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毒物劇物関係の各種手続き案内
毒物劇物製造業・輸入業ついて
毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造(輸入)する場合は、毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物製造業(輸入業)の登録を取得する必要があります。
毒物劇物販売業について
毒物又は劇物を販売し、授与し、販売又は授与の目的で貯蔵し、運搬しもしくは陳列する場合は、毒物及び劇物取締法に基づき、店舗ごとに登録を取得する必要があります。
毒物劇物業務上取扱者について
以下に該当する場合は、毒物又は劇物を取扱うことになった日から30日以内に、届出する必要があります。
(1)電気めっきを行う事業
(無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
(2)金属熱処理を行う事業
(無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
(3)最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は二百リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合は千リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業
(毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げるものを取り扱うもの)
(4)しろありの防除を行う事業
(砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
特定毒物研究者について
学術研究のために特定毒物を製造、輸入、使用する場合は、特定毒物研究者の許可を取得する必要があります。
特定毒物使用者について
特定毒物を使用することができる者は、政令で規定された者のうち、知事の指定を受けた者です。
特定毒物ごとにその使用者の他、用途、使用方法等が規定されています。
(特定毒物の種類)
(1)モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤
(2)ジメチルエチルメルカプトチオホスフェイト(メチルジメトン)を含有する製剤
(3)モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
(4)燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤