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特定毒物研究者の手続きについて

更新日:2022年3月25日更新 印刷

 学術研究のために特定毒物を製造、輸入、使用する場合は、特定毒物研究者の許可が必要です。

 この許可を受けるときは、許可を受ける者が勤務する主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長(福岡県の場合、福岡市又は北九州市)に申請する必要があります。

【提出先】

 主たる研究所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は久留米市保健所

 ※ 主たる研究所の所在地が福岡市又は北九州市の場合は、各市保健所にお問い合わせください。

手続きについて

 1.特定毒物研究者許可申請

 2.特定毒物研究者変更届

 3.特定毒物研究者廃止届

 4.特定毒物所有品目及び数量届

 5.特定毒物許可証書換え交付申請

 6.特定毒物許可証再交付申請

1.特定毒物研究者許可申請

 
概要  特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
根拠法令  法第6条の2第1項、第2項、第3項

 施行令第34条

 施行規則第4条の6第1項、第2項
提出部数  申請書1部、添付書類1部
提出書類

1  特定毒物研究者許可申請書 (別記第6号様式 [Wordファイル/14KB]

2  付近の見取図

3  設備の概要図(保管庫の見取図を含む。正面図に縦×横×奥行)

4  申請者の履歴書

5  申請者の診断書 (様式 [Wordファイル/14KB]

6  使用する特定毒物の品目書(使用する特定毒物の品目の全てを申請書に記載できない場合に添付すること。)

7 申請者が毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とすることを示す書類

(1)特定毒物研究者の資格を証する書類

 ア)特定毒物を学術研究のため製造又は使用する者

 ・学校教育法第83条に規定する大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了したことを証する書類

 イ)農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする者

 ・農業用品目毒物劇物取扱責任者と同等以上の資格を証する書類

 ウ)水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する者

 ・一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の資格を証する書類

(2)特定毒物を必要とする研究事項(申請書に記載できない場合に添付すること。)
手数料  不要

留意事項

※ (1)または(2)の研究者については、申請書に以下のとおり記載してください。

(1)農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする者

 ・研究施設で農業関係の特定毒物の効力、有害性又は残効性等の研究のみを行い、これ以外の特定毒物の研究は行わないこと。

(2)水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する者

 ・特定毒物を分析研究のための標準品としてのみ使用し、それ以外の用途には用いないこと。

※ その研究所を主たる研究所とする特定毒物研究者を研究事項ごとに1名以上置くこと。

※ 原則として同一の特定毒物研究者が複数の研究所を主たる研究所として登録することはできない。ただし、複数の異なる研究事項を同一の研究所で研究するとき、ある特定毒物研究者がそれらの研究事項を十分に監督できると認められる場合に限り、複数の研究事項における主任研究者を兼ねることができる。その場合において、使用する特定毒物の品目及び研究事項については、該当する全ての特定毒物の品目及び研究事項を申請すること。

※ 同一の研究施設より同一の研究事項に関し2人以上許可申請がある場合には、それぞれが許可を受けることを妨げないが、主任研究者について許可を受けることをもって足りる。(平成28年3月24日薬生化発0324第1号厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室長通知)

2.特定毒物研究者変更届

 
概要

 以下の事項を変更したときは、変更した日から30日以内にその旨を届け出なければならない。

<変更事項>

 1 氏名又は住所

 2 主たる研究所の名称又は所在地

 3 特定毒物を必要とする研究事項

 4 特定毒物の品目

 5 主たる研究所の設備の重要な部分

根拠法令

 法第10条第2項

 施行規則第10条の3、第11条第1項、第2項

提出部数

 届書1部 、添付書類1部

 ※ 「主たる研究所の名称又は所在地」の変更のうち、(2)都道府県又は指定都市の区域を異にして主たる研究所の所在地の変更があった場合は、副 各1部 (下記の『留意事項』※を参照)。

提出書類

 変更届 (別記第11号様式(1) [Wordファイル/14KB] )

<添付書類>

1 氏名又は住所

  特になし。

2 主たる研究所の名称又は所在地

(1)主たる研究所の所在地(住居表示変更を除く。)

  設備の概要図

(2)都道府県又は指定都市の区域を異にして主たる研究所の所在地の変更があった場合

  許可を有することを証明する書類(許可証の写し等)

3 特定毒物を必要とする研究事項

  研究内容を記載した書類

4  特定毒物の品目

  研究事項や使用用途に係る誓約等が必要な研究を行うにあたり、品目追加の変更を行う場合は、当該誓約内容を記載した書類

5 主たる研究所の設備の重要な部分

  変更前、変更後の設備の概要図

手数料

 不要

留意事項

※ 「主たる研究所の名称又は所在地」の変更のうち、都道府県又は指定都市の区域を異にして主たる研究所の所在地の変更があった場合

 → 副本1部を持参し、収受印を押印のうえ届出者控えとして返却するため、許可証とともに保管すること。(ただし、許可証の書換え交付申請を変更届と併せて行う場合は、変更後の許可証を書換え交付することで足りる)。

3.特定毒物研究者廃止届

 
概要  研究を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届け出なければならない。
根拠法令

 法第10条第2項第3号

 施行規則第11条第1項

提出部数  届書1部
提出書類

1 廃止届 (別記第11号様式の(2) [Wordファイル/14KB]))

2 許可証

留意事項

※ 廃止の日に現に所有する毒物又は劇物については、「特定毒物所有品目及び数量届書」にて届け出ること。

  → 「4.特定毒物所有品目及び数量届書」を参照。

4.特定毒物所有品目及び数量届書

 
概要  特定毒物研究者でなくなったときは、なくなった日から15日以内に、現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。
根拠法令

 法第21条第1項

 施行規則第17条

提出部数  届書1部
提出書類  特定毒物所有品目及び数量届書 (別記第17号様式 [Wordファイル/13KB]

5.特定毒物研究者許可証書換え交付申請

 
概要  許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証の書換え交付を申請することができる。
根拠法令

 施行令第35条

 施行規則第11条の2
申請部数  申請書1部 、添付書類1部
提出書類

1  書換え交付申請書 (別記第12号様式 [Wordファイル/14KB]

2  許可証

手数料  不要

6.特定毒物研究者許可証再交付申請

 
概要

 許可証を破り、汚し、又は失ったときは、許可証の再交付を申請することができる。

 また、許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、これを返納しなければならない。

根拠法令

 施行令第36条

 施行規則第11条の3

提出部数  申請書1部
提出書類

1 許可証再交付申請書 (別記第13号様式 [Wordファイル/14KB]

2 破り又は汚した許可証

手数料  不要

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