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毒物劇物製造業・輸入業の手続きについて
毒物又は劇物を製造・輸入する際は、都道府県に業の登録をする必要があります。
<一般的注意事項>
- 提出先は福岡県保健医療介護部薬務課生産指導係(県庁2階)です。
- 手数料は福岡県領収証紙で納付いただきますが、県庁内で購入できます。
- 申請の際は、事前に連絡してください。
- 根拠法令は、毒物及び劇物取締法です。
1-1 登録申請について
事項
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毒物劇物製造業・輸入業の登録を受けようとする場合 |
根拠法令
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法第4条第1,2,3項、第5条 施行令第33条、第37条 施行規則第1条第1,2項、第4条の4 |
提出書類
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提出部数
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1部 (控えを希望する場合には、さらにもう1部) |
提出期限
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おおむね登録希望日の40日前 |
手数料
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27,200円(福岡県領収証紙) |
注記 登録申請の際には、併せて毒物劇物取扱責任者設置届(2-1参照)も提出ください。
(提出書類の様式)
1-2 登録更新申請について
事項
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毒物劇物製造業・輸入業の登録更新を受けようとする場合 |
根拠法令
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法第4条第3項、第5条 施行令第33条、36条の6、第37条 施行規則第4条第1、2項、第4条の4 |
提出書類
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提出部数
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1部 (控えを希望する場合には、さらにもう1部) |
提出期限
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おおむね登録有効期限の40日前 |
手数料
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10,200円(福岡県領収証紙) |
(提出書類の様式)
1-3 登録変更申請について
事項
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登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を新たに製造又は輸入しようとする場合 |
根拠法令
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法第4条第2項、第5条、第9条第1,2項 施行規則第10条第1,2項 |
提出書類
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提出部数
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1部 (控えを希望する場合には、さらにもう1部) |
提出期限
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おおむね登録変更希望日の40日前 |
手数料
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5,200円(福岡県領収証紙) |
注記 製造設備の変更を伴う場合は、変更届を併せて提出してください。
(提出書類の様式)
1-4 変更届について
事項
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下記項目を変更した場合
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根拠法令
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法第10条第1,3項 施行規則第10条の2、第11条第1,2項 |
提出書類
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提出部数
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1部 (控えを希望する場合には、さらにもう1部) |
提出期限
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変更後、30日以内 |
手数料
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不要 |
注)変更内容が登録票記載事項の変更を伴う場合は、併せて書換え交付申請(1-6参照)も行ってください。
※郵送での受付が可能です。その場合、届出内容について事前に担当者の確認を受けた上で、返信用封筒(返信先の記入及び切手貼付済のもの)を同封し、下記の郵送先あて送付ください。
(郵送先)
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県保健医療介護部薬務課生産指導係 あて
(連絡先)
TEL:092-643-3286 FAX:092-643-3305 MAIL:yakumu@pref.fukuoka.lg.jp
(提出書類の様式)
1-5 廃止届について
事項
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製造所、営業所における営業を廃止した場合 |
根拠法令
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法第10条第1項第4号 施行規則第11条第1項 |
提出書類
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注記 登録票を紛失した場合は備考欄に、発見次第直ちに送付する旨を併せて記載する |
提出部数
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1部 (控えを希望する場合には、さらにもう1部) |
提出期限
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変更後、30日以内 |
手数料
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不要 |
※郵送での受付が可能です。その場合、届出内容について事前に担当者の確認を受けた上で、返信用封筒(返信先の記入及び切手貼付済のもの)を同封し、下記の郵送先あて送付ください。
(郵送先)
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県保健医療介護部薬務課生産指導係 あて
(連絡先)
TEL:092-643-3286 FAX:092-643-3305 MAIL:yakumu@pref.fukuoka.lg.jp
(提出書類の様式)
1-6 書換え交付申請について
事項
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登録票の記載事項の変更があった場合 |
根拠法令
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施行令第35条 施行規則第11条の2 |
提出書類
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注記 登録票を紛失した場合は備考欄に、発見次第直ちに送付する旨を併せて記載する |
提出部数
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1部 (控えを希望する場合には、さらにもう1部) |
提出期限
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その都度 |
手数料
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2,400円(福岡県領収証紙) (注記)住居表示に関する法律等による地名、番地等が変更になった場合は不要です。 |
(提出書類の様式)
1-7 再交付申請について
事項
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登録票を破り、汚し、紛失した場合 |
根拠法令
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施行令第36条 施行規則第11条の3 |
提出書類
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注記 登録票を紛失した場合は備考欄に、発見次第直ちに送付する旨を併せて記載する |
提出部数
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1部 (控えを希望する場合には、さらにもう1部) |
提出期限
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その都度 |
手数料
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4,000円(福岡県領収証紙) |
(提出書類の様式)
2-1 毒物劇物取扱責任者設置届について
事項
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毒物劇物取扱責任者を置く場合 |
根拠法令
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法第7条、第8条、第22条第4項 施行規則第5条、第6条 |
提出書類
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提出部数
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1部 (控えを希望する場合には、さらにもう1部) |
提出期限
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設置後、30日以内。可能な限り、登録申請と同時に提出。 |
手数料
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不要 |
※郵送での受付が可能です。その場合、届出内容について事前に担当者の確認を受けた上で、返信用封筒(返信先の記入及び切手貼付済のもの)を同封し、下記の郵送先あて送付ください。
(郵送先)
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県保健医療介護部薬務課生産指導係 あて
(連絡先)
TEL:092-643-3286 FAX:092-643-3305 MAIL:yakumu@pref.fukuoka.lg.jp
(提出書類の様式)
2-2 毒物劇物取扱責任者変更届について
事項
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毒物劇物取扱責任者を変更した場合 |
根拠法令
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法第7条、第8条、第22条第4項 施行規則第5条、第6条 |
提出書類
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提出部数
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1部 (控えを希望する場合には、さらにもう1部) |
提出期限
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変更後、30日以内 |
手数料
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不要 |
※郵送での受付が可能です。その場合、届出内容について事前に担当者の確認を受けた上で、返信用封筒(返信先の記入及び切手貼付済のもの)を同封し、下記の郵送先あて送付ください。
(郵送先)
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県保健医療介護部薬務課生産指導係 あて
(連絡先)
TEL:092-643-3286 FAX:092-643-3305 MAIL:yakumu@pref.fukuoka.lg.jp
(提出書類の様式)