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福岡県農林水産部 労務費ダンピングを防止するための新たな取り組みの実施について
【重要】労務費ダンピングを防止するための新たな取り組みの実施(令和8年11月入札公告・指名通知を行う案件から適用)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、「入契法」という。)の施行に伴い、新たに、労務費ダンピングを防止するための取り組みを実施します。
入札に参加される事業者の皆様におかれましては、以下の内容を御確認いただき、ご対応をお願いいたします。
労務費ダンピングを防止するための取り組みについて(お知らせ) [PDFファイル/367KB]
入契法第12条に基づく内訳書の提出
入札時に応札者が提出する工事費内訳書について、材料費や労務費等の内訳記載が義務付けられます。
・対応内容
工事費内訳書の材料費等の欄に金額を記載するか、もしくは新たに材料費等の内訳が記載された様式を提出する必要があります。
【参考様式】入契法12条に基づく内訳書(令和8年11月~) [Wordファイル/20KB]
【Q&A】工事費内訳書の記載事項の追加について [PDFファイル/216KB]
・補足事項
この(参考様式)は、既存の「工事費内訳書」を補完するためのものです。
入札時に提出する「工事費内訳書」の中に、参考様式と同様の項目が記載されている場合は、追加で提出する必要はありません。
労務費ダンピング調査の実施
令和7年12月に公表された「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」に基づき、落札候補者が入札時に提出した「工事費内訳書」に記載されている直接工事費が、一定水準(直接工事費(発注者設計額)の97%)であるかを確認し、一定水準を下回る場合には、契約締結前までに「理由書」の提出を求めることとなります。
なお、「理由書」の内容が合理的であると認められない場合や提出がない場合であっても、契約を妨げるものではありませんが、「建設Gメン」への通報を行います。
【Q&A】労務費ダンピング調査について [PDFファイル/153KB]



