本文
クリーニング業法施行細則の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないでクリーニング業法施行細則(昭和40年福岡県規則第5号)の一部改正を行ったので、その旨公表いたします。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の規則改正はクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)の一部改正に伴い、当然必要とされる規定を整備するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正の概要
(1) 改正概要
クリーニング業法施行規則の一部改正により、クリーニング師の資格に係る受験願書及び免許申請書等に性別、個人番号等を記載することとされたことに伴い、クリーニング業法施行細則に規定される様式の一部を改正したもの。
(2) 施行日
令和8年4月1日


