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クリーニング所の営業について
クリーニング所には、以下の3種類の施設があります。
(1)クリーニング所(一般):洗濯物の受取から洗濯、仕上げ、引渡しまでを行う施設
(2)クリーニング所(取次所):洗濯物の受取と引渡しのみを行う施設
(3)無店舗取次店:施設を設けず、自動車などで洗濯物の受取と引渡しのみを行うもの
クリーニング所を開設するときは、法令に適合することの確認を受けた後でなければ、その施設を使うことはできません。
おしぼりやタオル、寝具などを貸与・回収・洗濯する施設はクリーニング所(一般)として取り扱います。
手続きの窓口は、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課になりますので、詳しくは、県保健福祉(環境)事務所保健衛生課までお問い合わせください。
無店舗取次店は開業時の手続きが通常のクリーニング所(取次所)と異なりますので、主な営業予定区域である県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。
※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。
クリーニング所の開設手続き
開設(営業開始)までのおおまかな流れは以下のようになります。
事前相談
クリーニング所には、法令に基づく構造設備の基準や、衛生管理上の基準が以下のとおり定められています。
クリーニング業法 [PDFファイル/323KB]
クリーニング業法施行規則 [PDFファイル/240KB]
福岡県クリーニング業法施行条例 [PDFファイル/109KB]
クリーニング業法施行細則 [PDFファイル/554KB]
(参照)厚生労働省:クリーニングのページ
確認を受けるには、これらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が望ましい)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にご相談ください。
※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。
開設届の提出・手数料の納入
以下の書類を、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課に提出してください。
書類提出から検査確認済通知書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。
提出書類
○営業届(開設届は県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にて配布しています)
施設周辺の見取り図(周辺地図)
施設平面図
〇営業者が法人の場合は定款又は寄付行為の写し
○クリーニング師免許証(原本提示)
〇手数料(16,000円)
※納入後の返金はできませんのでご注意ください。
これら以外の書類の提出を求める場合もあります。
新たにクリーニング所を始める場合のほか、
・既存施設の大規模な増改築
・施設の移転
・開設者が変わる(承継に該当しない場合)
についても、新たに開設の届出が必要となります。
詳しくは施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。
届出事項、提出書類、添付書類などの一覧表
届出事項 | 提出書類 | 添付書類など | 様式 |
---|---|---|---|
無店舗取次店を営業したい | 無店舗取次店営業届 手数料:無料 |
・法人にあっては定款又は寄附行為の写し |
様式 [Wordファイル/41KB]様式 [PDFファイル/80KB] |
(1)クリーニング師を新たに雇用した/クリーニング師が他店舗から異動してきた/クリーニング師の姓名が変わり、免許証の姓名を変更した |
変更届 |
(1)クリーニング師免許証(原本提示) |
様式 [Wordファイル/29KB]様式 [PDFファイル/48KB] |
営業をやめた | 廃止届 | なし | 様式 [Wordファイル/30KB]様式 [PDFファイル/49KB] |
開設者が死亡したため、営業を相続した | 承継届(相続) | ・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し ・相続人が2人以上いる場合はその全員の同意書 |
様式 [Wordファイル/29KB]様式 [PDFファイル/62KB] 同意書 様式 [Wordファイル/59KB]様式 [PDFファイル/47KB] |
法人の合併・分割により、開設者の地位を承継した | 承継届(合併・分割) | (合併の場合) 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記簿謄本 (分割の場合) 分割により営業を承継した法人の登記簿謄本 |
合併 |
事業の譲渡により、開設者の地位を承継した | 承継届(譲渡) | ・営業の譲渡が行われたことを証する書類 |
様式 [Wordファイル/31KB]様式 [PDFファイル/59KB] |
※添付書類は状況により異なりますので、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。
クリーニング師の資格について
クリーニング師免許の交付申請や書換え、再交付については、以下にお問い合わせください。
福岡県 保健医療介護部 生活衛生課 営業指導係
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
TEL 092-643-3279
申請事項 | 提出書類 | 添付書類など | 様式 |
---|---|---|---|
クリーニング師試験を受験したい | クリーニング師試験受験願書 |
・履歴書 |
様式 [Wordファイル/59KB]様式 [PDFファイル/72KB] |
クリーニング師免許を申請したい | クリーニング師免許申請書 | 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者については、戸籍謄本又は戸籍抄本) 手数料:5,600円 |
様式 [Wordファイル/15KB]様式 [PDFファイル/74KB] |
クリーニング師免許証を破った/汚した | クリーニング師免許再交付申請書 | 破り又は汚した場合は、その免許証 手数料:3,400円 |
様式 [Wordファイル/16KB]様式 [PDFファイル/66KB] |
クリーニング師免許証の内容を変更したい | クリーニング師免許証訂正申請書 |
・免許証 |
様式 [Wordファイル/15KB]様式 [PDFファイル/68KB] |
クリーニング師の登録を抹消したい | クリーニング師登録抹消申請書 | 免許証 | 様式 [Wordファイル/15KB]様式 [PDFファイル/62KB] |
クリーニング師の研修・業務従事者の講習について
クリーニング師及びクリーニング業務の従事者は定期的に研修・講習を受けなければなりません。
研修や講習の日程などについては、以下にお問い合わせください。
公益財団法人 福岡県生活衛生営業指導センター
〒812-0044 福岡市博多区千代1-2-4 福岡生活衛生食品会館3階
TEL 092-651-5115
コインオペレーションクリーニング営業について
「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設けて、公衆に利用させる営業をいい、コインランドリー等が該当します。
※共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものは除きます。
コインオペレーションクリーニング営業はクリーニング業法の対象ではありませんが、コインオペレーションクリーニング営業施設の適切な管理運営を図るため、厚生労働省が定めた「コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱」により、構造設備及び衛生管理並びに利用方法等の周知の方法が示されています。
各保健福祉(環境)事務所保健衛生課の一覧表
保健所名 | TEL | 住所 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
筑紫保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
092-513-5599 | 大野城市白木原3-5-25 | 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
粕屋保健福祉事務所 保健衛生課 |
092-939-1744 | 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 | 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 |
糸島保健福祉事務所 保健衛生課 |
092-322-3268 | 糸島市浦志2-3-1 | 糸島市 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0940-47-0344 | 宗像市東郷1-2-1 | 宗像市、福津市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0948-21-4973 | 飯塚市新立岩8-1 | 飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町 |
田川保健福祉事務所 保健衛生課 |
0947-42-9309 | 田川市大字伊田字松原通り3292-2 | 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村 |
北筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0946-22-2741 | 朝倉市甘木2014-1 | 朝倉市、筑前町、東峰村、小郡市、うきは市、大刀洗町 |
南筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0944-72-2163 | 柳川市三橋町今古賀8-1 | 柳川市、みやま市、八女市、筑後市、広川町、大川市、大木町、大牟田市 |
京築保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0930-23-2245 | 行橋市中央1-2-1 | 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町、上毛町 |