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福岡県文化芸術振興条例を制定しました

更新日:2020年4月1日更新 印刷

 文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、県民の心豊かな生活及び活力ある地域社会の実現に寄与するため、文化芸術の振興に関する施策に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定める必要があることから、令和2年3月、「福岡県文化芸術振興条例」を制定しました。

1.基本理念・基本的施策

(1) 文化芸術を行うものの自主性の尊重

(2) 文化芸術を行うものの創造性の尊重・能力発揮

​(3) 誰もが等しく文化芸術に親しむことができる環境整備

(4) 乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育のための関係者の連携

(5) 障がいのある人の文化芸術活動の推進

(6) 地域の人々による主体的な文化芸術活動への配慮、県内各地の特色ある文化芸術の保護・発展

(7) 文化芸術を通じた国内外の地域との交流の推進

(8) まちづくり、産業、観光等他分野との連携

(9) 県民の意見の反映

2.基本計画の策定

 施策の総合的かつ計画的な推進のために基本計画を策定し、これを公表します。

3.施行日

 令和2年4月1日

条文(全文)

福岡県文化芸術振興条例 [PDFファイル/250KB]

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