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「福岡県環境影響評価条例施行規則の一部改正」に係る意見公募手続について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県環境影響評価条例施行規則(平成10年福岡県規則第47号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続きを実施しなかった理由
国の機関において意見公募手続を実施して定めた環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第384号)と実質的に同一の内容を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和8年3月31日
3 新旧対照表


