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地域貢献活動評価項目(70歳以上まで働ける企業)の要件・手続き等

更新日:2024年4月1日更新 印刷

(1) 評価項目等

  1. 評価項目          70歳以上まで働ける企業
  2. 評価基準          70歳以上まで働ける制度を導入している場合
  3. 問い合わせ先   福岡県生涯現役チャレンジセンター  092-432-2512

(2) 要件

事業主が次に掲げるいずれかの制度を導入し、就業規則により確認できる場合

  1. 70歳以上までの定年の引き上げ
  2. 70歳以上までの継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)
       労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めている場合を含む。ただし、継続雇用をしない理由が客観的に合理的なものであり、社会通念上相当であるものに限る。
  3. 定年の定めの廃止(就業規則制定当初から定年がない場合を含む。)

(3) 手続き等

1. 必要書類

ア 地域貢献活動評価申請書(70歳以上まで働ける企業) ※申請事業者による押印は不要です

イ 地域貢献活動評価項目(70歳以上まで働ける企業) 確認票

ウ 最新の就業規則の定年規定が記載されている箇所の写し(労働基準監督署の受付印のあるもの)
 ※継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めている場合は、当該基準の内容が分かる労使協定書等の写しも添付してください。

 ※建設工事の場合は経営事項審査の審査基準日時点で、物品・サービスの場合は申請日時点で、70歳以上まで働ける制度を導入しているかどうかを確認します。初回の場合、労働基準監督署の受付日はそれぞれの時点より以前である必要があります。ただし、2回目以降や、初回であっても70歳以上まで働ける制度を導入してから申請までの間に、他の項目で就業規則を変更した場合など、最新の就業規則の労働基準監督署の受付日が審査基準日以降となることがあります。その際は必要に応じ追加書類の提出をお願いする場合があります。

エ 返信用封筒
  住所、担当者名を記入し、84円切手を貼った定形郵便の封筒 

2. 手続き

1の必要書類を下記まで持参、郵送または電子メール(※)で提出してください。
 要件等を福岡県福祉労働部労働局就業支援課にて確認後、県の確認印を押印した「地域貢献活動評価申請書」を郵送により交付します。

(※)電子メールで提出される場合も交付は郵送になりますので、返信用封筒を別途郵送いただく必要があります。

提出先

  • 福岡県生涯現役チャレンジセンター福岡オフィス
    (郵便番号 812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル5階)
    電話 092-432-2512
    メールアドレス shinsei@geneki-f.net  
    福岡県生涯現役チャレンジセンターホームページへ(新しいウィンドウで開きます)     
    受付時間 月曜から金曜9時30分から18時(祝日、年末年始を除く)

留意事項

  • 提出いただいた書類の返却は行いません。
  • 書類の提出から確認済みの「地域貢献活動評価申請書」の交付まで、2週間程度かかります。
    確認済みの「地域貢献活動評価申請書」が必要となる2週間前までにご提出いただきますようお願いします。
  • 内容確認の問い合わせや追加書類の提出をお願いすることがあります。
  • 加点を受けるためには、このページに記載された手続きにより入手した確認済みの「地域貢献活動評価申請書」を経営事項審査または競争入札参加資格審査の申請時に提出してください。

(4) よくあるお問い合わせ

Q1 現在、当社では70歳以上の従業員はいないので、申請はできないのか?

A1  「70歳以上まで働ける制度」を導入していれば、現時点で対象者がいなくても申請できます。

Q2  当社は従業員が5名なので就業規則を届け出る義務がない。どのように申請したらよいのか?

A2 従業員10人未満の事業所は、就業規則の届出義務はありませんが、「70歳以上まで働ける制度」を導入していることを確認する必要がありますので、管轄の労働基準監督署に就業規則を届け出ていただく必要があります。また、すでに「70歳以上まで働ける制度」を導入済みの就業規則を作成していた場合についても労働基準監督署に届け出ていただく必要があります。

Q3 70歳以上までの継続雇用制度は、条件(基準)付き継続雇用でもよいか。

A3 基準に具体性及び客観性があれば可。(労使協定書の写しが必要)

1.  意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること(具体性)

  労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。

2.  必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性)

   企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること

 【参考】

付すことができない条件の例

  • 会社が必要と認めた者に限る。
  • 上司の推薦がある者に限る。
  • 男性(女性)に限る。
  • 要件を満たした者は70歳以降も継続雇用することがある。   など

付すことができる条件の例

  • 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題のないこと。
  • 体力的に継続勤務が可能なこと。
  • 定年到達日前3年間に就業規則で定める懲戒処分の「減給」以上の処分を受けたことがないこと。
  • 定年退職時に就業規則で定める解雇事由に該当しないこと。
  • 直近の人事評価が著しく悪くないこと。   など

Q4 条件(基準)付き継続雇用の場合、「勤続年数○年以上の者を対象とする」との条件(基準)を付すことができるか。

A4  付すことはできません。

Q5 条件(基準)付き継続雇用の場合、「資格・免許の保持」を付すことができるか。

A5  付すことはできません。ただし、定年前から保持している免許で、業務遂行上不可欠な法定免許が失効した場合は、継続雇用の対象外とする条件を付すことはできます。

Q6 継続雇用制度は、1年契約の嘱託職員としてよいか。

A6  雇用形態は問いません。

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