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「あっせん」について

ページID:0823276 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

「あっせん」とは

相談者だけでは解決できない労働トラブルに、労働者支援事務所が労働者と使用者の間に立って、解決を促す制度です。
公平・中立な立場で労使双方から事情をお聴きし、歩み寄りを求め、解決を図ります。
​なお、労働者支援事務所が相談者の代理人として交渉を行うものではありません

あっせん体系図

留意事項

・申立後、開始・不開始を決定します。あっせん」行わないこともあります。      

・相手方が「あっせん」を拒否、双方の主張に隔たりがあり、歩み寄りが見られないなど、解決の見込みがない場合は、「あっせん」を打ち切ることがあります

・専門的知見を要する事案は、労働委員会委員による「あっせん」を行います。

対象にならないもの

労働者と事業主間の紛争のうち、次のものは対象外です。
・裁判所等で手続きが進行中、終了したもの。
・実現不可能なもの
・船員、公務員(例外あり)に関するもの
・県外で発生した県外居住者のもの
・その他、この制度で取り扱うことが適当でないもの

※労働組合と事業主間の紛争は、福岡県労働委員会(クリック)へ

「あっせん」の相談

労働相談として相談ください。
労働相談、お受けします!(クリック)

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