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屋外広告物制度
区域 | 屋外広告物の規制・許可等 | 屋外広告業の登録等 | |
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政令指定都市 |
北九州市 |
北九州市都市整備局道路部管理課 093-582-2271 |
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福岡市 |
福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室 092-711-4395 |
福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室 092-711-4395 |
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中核市 |
久留米市 |
久留米市都市建設部都市計画課 0942-30-9083 |
久留米市都市建設部都市計画課 0942-30-9083 |
景観行政団体 |
大牟田市 |
大牟田市都市整備部土木管理課 0944-41-2788 |
福岡県建築都市部都市計画課 092-643-3711 |
中間市 |
中間市建設産業部都市計画課 093-246-6261 |
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小郡市 |
小郡市都市建設部都市計画課 0942-72-2111 |
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宗像市 |
宗像市都市再生部都市計画課 0940-36-1484 |
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太宰府市 |
太宰府市都市整備部都市計画課 092-921-2121(代表) |
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古賀市 |
古賀市建設産業部都市整備課 092-942-1119 |
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福津市 |
福津市都市整備部都市計画課 0940-62-5036 |
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柳川市 |
柳川市建設部都市計画課 0944-77-8552 |
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その他の全市町村 |
※お知らせ
- 平成27年2月に屋外広告物落下事故、令和3年12月にも屋外広告物用支柱倒壊事故が起き、人身事故が発生しています。
- 屋外広告物(過去に屋外広告物であった工作物を含む)の設置者又は管理者の方は、再度安全確認を行い、広告物落下事故防止の徹底をお願いします。
- 屋外広告業を営む方は、様々な機会を捉えて、下記のチラシ等により、屋外広告物の設置者又は管理者に対する啓発に努めてください。
1 福岡県の屋外広告物の制度について
(1)屋外広告物とは
県条例により規制の対象となる屋外広告物とは、次の要件のすべてを満たすものが該当します。
ア 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること イ 屋外で表示されるものであること ウ 公衆に表示されるものであること エ 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること |
(2)禁止地域
次の地域には、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。(ただし、自家用広告物など一定の要件を満たす広告物を除く。)
- 古墳及び墓地の地域
- 九州縦貫自動車道、九州横断自動車道及び東九州自動車道(一般国道10号椎田道路活用区間を含む。)から展望できる地域で、両側500メートル未満の範囲にある地域(ただし、直近の国勢調査の結果公表される人口集中地区を除く。)
- 山陽新幹線及び九州新幹線から展望できる地域で、両側500メートル未満の範囲にある地域(次に掲げる部分を除く。)
イ 直近の国勢調査の結果による人口集中地区に係る部分
ロ 新幹線駅のホーム端から外側500メートル未満の部分
ハ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に係る部分
ニ 福岡県屋外広告物条例施行規則別表備考に規定する商工業地域に係る部分
ホ イから二までに掲げる部分の背後の部分
(3)禁止物件
次の物件には、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。
<広告物を表示してはならない物件>(抜粋)
- 橋、トンネル、高架構造物、分離帯
- 街路樹、路傍樹、保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護柵(歩道柵、ガードレールなど)、カーブミラー、パーキングメーター
- 電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト、消火栓など
- 街路灯柱、電柱、その他電柱の類(ただし、立看板、はり紙、はり札等の類)
(4)許可地域
次の地域内に屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行うときは、事前に市町村長の許可が必要です。(禁止地域を除く。)
ア 市の区域
市名
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(県内全20市) |
イ 知事が指定する町村、景観計画区域を有する町村(次の町村の全域)
町村名
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(16町村) |
ウ 都市計画法により定められた風致地区
エ 景観法の規定による景観計画区域
オ 景観法の規定に基づく地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域(現在、該当地域なし)
カ 文化財保護法により指定された国指定の史跡、名勝天然記念物の地域
キ 森林法により指定された風致保安林の地域
ク 国又は地方公共団体が管理する公園、緑地及び運動場
ケ 官公署及び学校の敷地内
コ 九州縦貫自動車道及び横断自動車道及び東九州自動車道から展望しうる地域で次に該当する地域
- 路端から500メートル以上1000メートル未満の地域
- 路端から500メートル未満の地域で直近の国勢調査の人口集中地区(DID地区)の地域
サ 山陽新幹線及び九州新幹線から展望しうる地域で次に該当する地域
- 線路端から500メートル以上1000メートル未満の地域
- 線路端から500メートル未満の地域で直近の国勢調査の人口集中地区(DID地区)の地域、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域及び福岡県屋外広告物条例施行規則別表備考に規定する商工業地域と、これらの地域の背後の地域
シ 知事が指定する道路の両側500メートル以内の地域
(5)広告物の規格
屋外広告物は、広告物の種類ごとに規格を定めており、その規格を満たしたものでなければ、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。
なお、自動車の外面を利用して表示する広告物は、許可を受けることにより車体の全面に表示することができますが、定期路線バスの外面を利用して表示する屋外広告物は、市町村に許可申請を行う前に表示の内容等について、県との協議が必要です。(広告板を用いて表示するものを除く。)
<適用除外の基準> 自動車に表示する広告物は、次のいずれかに該当する場合、屋外広告許可申請が必要ありません。
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(6)禁止物件
次の屋外広告物は、表示又は設置することができません。
ア 著しく汚損し、退色し、又は塗装等のはく離したもの
イ 著しく破損し、又は老朽化したもの
ウ 倒壊又は落下のおそれがあるもの
エ 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を阻害するおそれがあるもの
オ 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの
(7)参考資料
福岡県屋外広告物制度の概要につきましては、次の「しおり」をご覧下さい。
2 福岡県の屋外広告業の登録制度について
(1)屋外広告業とは
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主など第三者から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う営業をいいます。
なお、広告主から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置について、直接に請け負わない下請けといった形態である事業者も含まれます。
(注意)
単に屋外広告物の印刷、工場製作等を行うだけで、現場で屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行わないものは、屋外広告業に該当しません。
(2)屋外広告業の登録
福岡県では、屋外広告業の営業に関し、従来の届出制度から登録制度としています。
福岡県内(北九州市、福岡市を除く。以下同じ。)で、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う屋外広告業は、知事の登録を受けなければ営業することができません。
屋外広告業を営む方(法人・個人)は、登録の申請を行って下さい。(登録の内容は、一般に公表します。)
また、福岡県内に営業所を有していない場合であっても、福岡県内で屋外広告業を営むときは、福岡県の登録が必要になります。
なお、北九州市内又は福岡市内で屋外広告業を営むときは、それぞれの市に登録の申請を行って下さい。
(注意)久留米市内で屋外広告業を営むときは、久留米市の登録を受ける必要があります。
ただし、久留米市が定めるところにより、特例として、福岡県の登録を受けた方(法人・個人)が久留米市内で屋外広告業を営むときは、久留米市の登録を受けた者とみなされますが、この場合「特例屋外広告業届出書」により市長に届け出る必要があります。
(3)登録の手続
登録を受けようとするときは、屋外広告業登録申請書(規則様式第13号)に必要事項を記載し、自署又は記名押印のうえ添付書類及び手数料(福岡県領収証紙によります。)を添えて提出して下さい。
登録の有効期間は5年間です。引き続き屋外広告業を営むときは、登録の有効期間の満了日の30日前までに更新の登録申請が必要になります。
【添付書類】 (新規と更新の添付書類は、全く同じです。)
「3ヶ月以内に発行されたもの(原本)」 (注意)法人役員の住民票は必要ありません。
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(注意)
-
登録申請書(第1紙)は記入例を参考の上、記入漏れがないようにして下さい。
-
福岡県では、他県等の講習会修了者も業務主任者として認めております。
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個人事業の場合で、事業主が業務主任者であるときは、業務主任者が在籍することを証する書面の添付は必要ありません。
-
返信用封筒は不要です。
(4)登録手数料
登録の手数料は、新規・更新ともに1万円です。1万円分の福岡県領収証紙を、登録申請書に貼付して下さい。領収証紙が2千円5枚又は千円10枚で、申請書に貼付できない場合には、別に定める「領収証紙貼付台紙(領収証紙納付書)」をご利用下さい。現金での受付は行っていません。
(注意)収入印紙ではありませんので、お間違いのないようにご注意願います。
県庁舎内での購入は、県庁地下1階ローソンで購入することができます。 電話番号092-651-1111 (内)5911 |
(5)登録事項の変更の届出
登録(申請)の内容に変更が生じたときは、屋外広告業登録事項変更届出書(規則様式第15号)により、30日以内に届け出て下さい。(手数料は必要ありません。)(普通郵便による。)
(注意) 住民票(個人事業主の場合)及び登記事項証明書(法人の場合)の記載事項の変更の場合は、原本を添付して下さい。(コピー不可)
(6)廃業等の届出
屋外広告業者が次のいずれかに該当することとなったときは、屋外広告業廃業等届出書(規則様式第15号の2)により、30日以内に届け出て下さい(直接持参又は郵送)。
あるいは、廃業等の届出に限り、福岡県ホームページ上の新しい「ふくおか電子申請サービス」により届け出ることができます。
(7)登録申請(変更・廃業等届出)書の提出
- 提出先
〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号(県庁南棟7階)
福岡県建築都市部都市計画課行政係 - 提出の方法
直接持参又は郵送(新規・更新申請書は福岡県領収証紙が添付されているため、(簡易)書留でお願いします。) - 受付時間
午前9時から正午まで及び午後1時から午後17時00分まで
(土曜日、日曜日、祝日の受付は行いません。)
(8)登録申請(変更・廃業等の届出書)に関する様式
(9)その他の様式
(10)福岡県屋外広告業登録業者
令和6年11月1日現在
3 屋外広告物の許可申請について
(1)申請の窓口
屋外広告物の許可申請や各種届出(屋外広告業の登録に関する申請等を除く。)は、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う場所の市町村が窓口です。
手続きに当たっては、各市町村の屋外広告物担当部署にお尋ね下さい。
なお、福岡県屋外広告物条例が適用されない北九州市・福岡市・久留米市・大牟田市・柳川市・中間市・小郡市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市については各市屋外広告物窓口へお尋ね下さい。
(2)許可申請に関する様式
屋外広告物の許可申請を行うときは、「屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(様式第1号)」の(第1紙)及び(第2紙)に必要事項を記載のうえ、提出して下さい。
なお、市町村によっては、提出の方法又は利用できないことがありますので、以下の許可申請に関する様式の提出の際は、事前に提出先の市町村に確認して下さい。
(注記1)様式は福岡県内の政令市、中核市を除く市町村で使用することができます。政令市、中核市の様式についてはそれぞれの自治体のホームページをご確認下さい。
(注記2)「屋外広告物許可申請書(様式第1号)」の(第1紙)と(第2紙)は同じ内容を記載して下さい。
様式の名称 | 用途 | |
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様式第1号 | 屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(第1紙) | 屋外広告物の新規、更新、変更の許可申請を行うとき。 |
様式第1号 | 屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(第2紙) | 屋外広告物の新規、更新、変更の許可申請を行うとき。(市町村が交付する許可書) |
別添様式 | 屋外広告物工事完了届 | 広告物等の工事が完了したとき。 |
様式第3号 | 屋外広告物自主点検結果報告書 | 更新の許可申請を受けようとするとき。(屋外広告物管理者である1・2級建築士又は屋外広告士による点検結果の報告) |
様式第5号 | 屋外広告物管理者等設置・変更届 | 管理者の設置又は変更したとき。(許可申請の際、当該申請書の屋外広告物管理者の欄に所定の事項を記載した場合は、設置届の省略が可能) 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置者に変更が生じたとき。 許可を受けた者又は屋外広告物管理者の氏名、名称、住所等に変更が生じたとき。 |
屋外広告物除却(滅失)届 | 屋外広告物を除却したとき、又は屋外広告物が滅失したとき。 |
4 屋外広告物講習会について
福岡県では、毎年度、北九州市、福岡市及び久留米市と合同で、屋外広告物講習会を開催しています。
令和6年度屋外広告物講習会は、令和6年10月8日(火曜日)に吉塚合同庁舎 会議室(603A・603B)にて開催します。
※令和6年度屋外広告物講習会は終了しました。
6 福岡県屋外広告物適正化方針
屋外広告物に対する県民の皆様や屋外広告物事業者への理解を高め、地域の景観に配慮した優良な屋外広告物へ誘導を図っていくため、平成24年度に福岡県屋外広告物適正化方針を策定しました。