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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が、タクシーを利用する場合に、運転手へ手帳を掲示することにより、タクシー運賃の割引(運賃の1割を割引します)が受けられます。
タクシー事業者によって割引適用がない場合がありますので、詳しくは各タクシー事業者にお尋ねください。
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