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タクシー運賃割引制度のご案内
更新日:2020年10月21日更新
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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が、タクシーを利用する場合に、運転手へ手帳を呈示し、運賃の割引きを受ける制度です。
割引額は、メーター表示額の1割で、運賃支払額に10円未満の端数がでるときは切り捨てとなります。
タクシー事業者によって割引適用がない場合がありますので、詳しくは各タクシー事業者にお尋ねください。