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「福岡県トライアル優良商品等創出事業者認定制度」を創設!

ページID:0842392 発表日:2025年9月9日 14時00分 印刷
担当課:
スタートアップ推進課
直通:
092-643-3591
内線:
3687
担当者:
中村

○県は、新規性の高い新商品や新役務(以下、「新商品等」という。)を提供する県内スタートアップ・中小企業を認定する「福岡県トライアル優良商品等創出事業者認定制度」を新たに創設※1し、令和8年度認定分の募集を9月10日(木)より開始します。

○本制度の認定を受けると、認定事業者は新商品等の情報とともに県ホームページで公表され、広くPRされます。さらに、県による新商品等の試験的な活用により、調達機会が拡大します※2。

○本制度は、認定事業者の販路開拓支援を通じ、事業者の育成を図ることを目的としています。

※1 本制度は、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づくものであり、令和7年度まで実施していた「福岡県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度」の対象を拡大したもの。
※2 認定した新商品等の品質を県が保証するものではありません。また、新商品等の購入等を約束するものではありません。

1 募集期間
 令和8年9月10日(木)から令和8年10月30日(金)まで

2 認定期間(令和8年度認定分)
 認定日から令和11年3月31日まで

3 新商品等の要件(全てに該当する必要があります)
(1)認定申請者が販売又は提供を開始してから5年以内である物品又は役務
(2)福岡県の機関において使途が見込まれるものであること
(3)次のいずれにも該当しないこと
 ア 食品衛生法4条第1項に規定する食品
 イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品
 ウ 農薬取締法第2条第1項に規定する農薬
 エ 工事における工法及び技術
 オ その他知事が地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定の趣旨に照らし不適切とするもの

4 申請者の要件(全てに該当する必要があります)
(1)福岡県内に事業者を有し、中小企業等経営強化法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者であること
(2)県税の未納がないこと
(3)個人事業者が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと
(4)暴力的組織若しくはその構成員でないこと

5 新商品等の認定基準(全てに該当する必要があります)
(1)新商品等の新規性、独自性、優位性が認められること
(2)新商品等の有用性が認められること
(3)新商品等の提供の確実性があること
(4)実施計画が公序良俗や関係法令に違反していないこと
(5)実施計画が関係法令に違反しないこと

6 提出書類・提出方法
 次のURLをご確認ください。
 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/trial.html