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多機関ワンストップサービスの運用を開始します ~犯罪被害者等に必要な支援を円滑に提供~
多機関ワンストップサービスの運用を開始します
県では、令和7年7月1日から、犯罪被害者等のニーズを一元的に把握した上で個別の支援計画を作成し、複数の関係機関が参加する「支援調整会議」において、円滑な支援提供に向けて調整を行う「多機関ワンストップサービス」を開始します。
犯罪被害者等の中長期の生活再建においては、市町村をはじめとする複数の関係機関の支援を必要とする場合があります。多機関ワンストップサービスの導入により、「利用できる支援の種類や窓口がわからず支援にたどり着けない」「支援を受ける際に何度も被害に関する説明をするため、辛い体験をその都度思い出してしまう」といった犯罪被害者等の抱える課題の軽減を図ります。
1 多機関ワンストップサービスの概要(支援の流れ)
(1)相談の受理
福岡犯罪被害者総合サポートセンター※(以下「センター」という。)や県警察等が犯罪被害者等から被害内容等を聴取し、センターに配置しているコーディネーター(社会福祉士)に聴取内容を引き継ぎます。
<犯罪被害者等の相談先>
福岡犯罪被害者総合サポートセンター TEL 092-409-1356
※県、福岡市及び北九州市が共同で設置し、電話相談やカウンセリング、裁判所等への
付添い等の支援を実施。公益社団法人福岡犯罪被害者支援センターに運営を委託。
(2)コーディネーターによる支援
コーディネーターが、引継内容や面談内容をもとに、犯罪被害者等のニーズの把握や支援計画の立案等を行います。
(3)支援調整会議の開催
県が事務局となって、支援計画に係る関係機関(県、県警察、センター、市町村、その他必要な関係機関)が参加する会議を開催し、生活保護や障害者手帳、公営住宅の手続き等犯罪被害者等が必要な支援を円滑に受けられるよう調整します。
(4)支援の提供
各機関が支援計画に基づき、支援を提供します。
2 支援対象者
対象事件(殺人、全治1か月以上の傷害、不同意性交等、交通死亡事故、全治3か月以上の負傷を負った交通事故など)に係る被害者及びその家族又は遺族である県民