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福岡県政府調達苦情検討委員会「報告書」の公表について
福岡県政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)に対して、政府調達に関する協定(以下、「協定」という。)の対象となる調達(※1)について苦情の申立てがありました。
委員会において、申立人(当該入札参加事業者)の苦情申立書及び関係調達機関(教育庁教育振興部高校教育課、人材育成・活躍推進部私学振興課)の報告書に基づき検討を進め「報告書」を作成しました。
この度、「報告書」を県のホームページで公表しましたので、お知らせします。
※1…適用基準額 物品等(4千万円)、建設工事(30億2千万円)、建築等の技術サービス(3億円)、その他の役務サービス(4千万円)
1 ホームページ掲載先
URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seifutyoutatu.html
2 報告書の概要
(1)苦情申立の対象となった調達
<対象調達>
・令和8年度高等学校情報・先端分野人材育成事業業務委託
<委託上限額>
940,066千円
<調達方法>
公募型プロポーザル方式による随意契約
<公募期間>
令和8年3月18日から同年4月9日まで(23日間)
<委託予定事業者選定日>
令和8年4月17日
(2)苦情概要(争点)
・協定に定められている入札公告から入札書提出までの期間(40日以上)が遵守されていないことは協定違反ではないか
(3)委員会の判断
・本件調達機関が実施した公募型プロポーザル方式による随意契約は「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令」第11条第1項第1号を根拠とした随意契約に該当する。
・随意契約に該当する場合は、WTО協定第11条に規定されている「期間」を適用しないことができることから、協定に違反しているとは言えない。
・ただし、事業者が十分に提案内容の検討を行えるような公募期間(40日以上)を確保すべきである。
(4)結論
・関係調達機関が実施した本件調達は随意契約に当たるため、公募期間として40日以上の日数が確保されていないことが直ちに協定第11条に違反しているとは言えず、申立人の主張は採用できない。
・ただし、競争性を担保すべき公募型プロポーザル方式による随意契約である以上、公募期間については、事業者が十分に提案内容の検討を行える期間として、一般競争入札と同程度の期間(40日以上)を確保すべきである。
〇福岡県政府調達苦情検討委員会について
福岡県政府調達苦情検討委員会について [PDFファイル/206KB]
〇問合せ先
【福岡県政府調達苦情検討委員会に関すること】
上記担当までお問合せください。
【苦情申立の対象となった調達に関すること】
福岡県教育庁高校教育課 管理係
TEL:092-643-3903(内線:5493)
【契約制度に関すること】
福岡県財産活用課 調整係 TEL:092-643-3086(内線:2374)


