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政府調達苦情検討委員会について
更新日:2024年4月1日更新
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平成8年1月1日に発効した「政府調達に関する協定」に基づいて、福岡県では「福岡県政府調達苦情検討委員会」を設置しています。
県の機関及び県が単独で設立する地方独立行政法人が行う調達契約であって、協定の適用を受ける調達契約が協定の規定に反する形で行われたと供給者が判断する場合、供給者は「政府調達に関する苦情の処理手続」の定めるところにより、委員会に苦情を申し立てることができます。
委員会は、申し立てられた苦情を「処理手続」に沿って受理、検討し、報告書を作成します。また、調達に問題があると判断した場合、委員会は適切な是正を求める提案を調達機関に対して行います。
※苦情を申し立てることができるのは、苦情の原因となった事実を知り、又は知りえたときから調達機関との協議の期間を除いた10日以内となっていますのでご留意ください。詳しくは以下の資料等をご覧ください。
政府調達協定の適用を受ける調達契約(令和6・7年度適用)
区分 | 金額 |
---|---|
物品等の調達契約 | 3千6百万円 |
特定役務のうち建設工事の調達契約 | 27億2千万円 |
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリングサービスその他の技術的サービスの調達契約 | 2億7千万円 |
特定役務のうち上記以外の調達契約 | 3千6百万円 |