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「公益法人等が所有する自動車に係る自動車税(種別割)の減免について」(昭和55年4月14日55税第75号総務部長通達)の一部を改正しました

更新日:2026年1月16日更新 印刷

福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「公益法人等が所有する自動車に係る自動車税(種別割)の減免について」(昭和55年4月14日55税第75号総務部長通達)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。 

1 意見を募集しなかった理由
  「福岡県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例」(令和7年福岡県条例第31号)の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正した日
  令和7年12月17日

3 改正内容
  従来、申請時に提出が必要であった「履歴事項全部証明書又は法人設立許可書の写し」は、令和7年12月1日(月曜日)から提出が不要となりました。
  詳しい内容については、下記リンクをご参照ください。
  登記事項証明書(不動産登記・商業登記)の提出省略について

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