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法人県民税法人税割の超過課税適用期間の延長について
更新日:2020年10月15日更新
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法人県民税(法人税割)超過課税の適用期間延長のお知らせ
1.趣旨
福岡県では、社会福祉の充実及び教育の振興の施策を推進するため、財源措置として、昭和51年2月以来、法人県民税(法人税割)の超過課税を実施しており、皆様方のご理解とご協力をいただき、これらの施策も着実に実現してまいっております。
しかしながら、急速に進展する少子高齢化への対応をはじめ、児童・障がいのある方等に対する福祉対策など社会福祉分野での施策を推進するとともに、学校施設の整備や青少年健全育成対策などの教育振興は、今後とも引き続き推進していく必要があります。
本県では、これまで、定員削減や事務事業の見直し等、徹底した行財政改革に取り組んでまいりましたが、財政は依然として厳しい状況にあり、必要な財源を確保することは困難な状況にあります。
つきましては、次のとおり適用期間を延長させていただき、所要の財源に充てることとなりましたので、ご理解の程をよろしくお願いいたします。
2.制度の概要
(1)税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
1.8パーセント(標準税率は1.0パーセント)
(注) 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度にあっては、税率は4.0パーセント(標準税率は3.2パーセント)です。
(2)対象となる法人など(現行どおり)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 保険業法に規定する相互会社
- 特定目的会社
- 法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
- 法人課税信託の引受を行うもの
- 平成22年9月30日以前に解散(合併による解散を除く。)した法人(清算所得に限る。)
(注)上記以外の法人の税率は標準税率です。
3.適用期間
超過課税の適用期間を、平成29年1月31日事業年度終了分までから、令和4年1月31日事業年度終了分までに延長しました。
(注)適用期間内に終了する事業年度について仮決算による中間申告を行う場合にも適用されます。