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法人県民税法人税割の超過課税適用期間の延長について
法人県民税(法人税割)超過課税の適用期間延長のお知らせ
1 趣旨
福岡県では、社会福祉の充実及び教育の振興の施策を推進するため、財源措置として、昭和51年2月以来、法人県民税(法人税割)の超過課税を実施してまいりましたが、皆様方のご理解とご協力をいただき、これらの施策も着実に実現しております。
しかしながら、本格的な少子高齢社会の到来に対応するための社会福祉の充実や次世代を担う人材を育てる教育の振興は、県政の重要施策として今後とも引き続き推進する必要があります。
一方、県財政は極めて厳しい状況にあり、令和4年度には「福岡県財政改革プラン2022」を策定し、事務事業の見直しや社会保障費の増加の抑制等に取り組んでまいりましたが、なお、必要な財源を確保することは困難な状況にあります。
つきましては、次のとおり適用期間を延長させていただき、所要の財源に充てることとなりましたので、ご理解の程よろしくお願いします。
2 制度の概要
(1)税率(現行どおり)
1.8%(標準税率は1.0%)
(2)対象法人(現行どおり)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 保険業法に規定する相互会社
- 特定目的会社
- 法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
- 法人課税信託の引受けを行うもの
上記以外の法人は税率は標準税率です。
(注)平成22年9月30日以前に解散(合併による解散を除く。)した法人の税率は解散時の税率(超過税率)です。(清算所得に限る。)
3 適用期間
超過課税の適用期間を令和9年1月31日事業年度終了分までから令和14年1月31日事業年度終了分までに延長しました。
(注)適用期間内に終了する事業年度について、仮決算による中間申告を行う場合にも適用されます。


