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在外投票制度についてのお知らせ

更新日:2024年3月4日更新 印刷

外国にいても日本の国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます

〇 在外投票制度について

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外投票制度」といいます。

 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

 

〇 在外投票の対象

・衆議院議員及び参議院議員の選挙

 (選挙できる選挙区は登録された市区町村の属する選挙区となります。)

・最高裁判所裁判官国民審査

 (最高裁判所裁判官国民審査は衆議院議員総選挙と同時に行われます。)

 

〇 在外選挙人名簿の登録方法

・国外出国前に市区町村窓口で申請(出国時申請)

 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

 申請ができるのは、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方です。

・在外公館等に申請(在外公館申請)

 出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)に申請します。

 実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

 

〇 その他

 詳細については、下記の総務省リーフレットを御確認ください。

総務省リーフレット [PDFファイル/584KB]

リーフレット表リーフレット裏

 

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