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遊漁船業の登録
新型コロナウイルス感染症対策について
「新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置の解除とその後の対応について」
新型コロナウイルス感染対策に関し、令和3年1月13日付で、発令されていた、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づく「緊急事態宣言」が、令和3年2月28日をもって解除されました。
これまでの、皆さまのご理解とご協力、そして感染防止対策へのご尽力に心から感謝申し上げます。
現在 感染者数は減少し、病床使用率もピーク時に比べると大きく改善していますが、これで新型コロナが収束したわけではありません。
各遊漁船業者様におかれましては、これまでも感染防止対策を実施しているところと存じますが、県ポータルページ「新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置の解除とその後の対応について」をご確認いただき、感染の再拡大(リバウンド)防止のためにも、引き続き継続していただきますようお願いいたします。
※感染防止対策の一例
・マスク着用
・乗船前の手の消毒
・船内の換気
・身体的距離の確保(乗船人数の制限、乗船者同士の間隔をあけるなど)
・各所の消毒(船で人の手が触れる場所、乗船者名簿記入時の筆記具など)
・ごみの各自持ち帰り
・立ち入り制限をしている離島や漁港等への上陸の自粛
など
「漁業者に新型コロナウィルス感染者が発生したときの対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」について(周知)
水産庁が「漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」を改正したことを受け、全国漁業協同組合連合会から、関係漁業協同組合等に対し、以下の通知がなされました。
通知においては、遊漁船業においても同ガイドラインの準用を呼びかけています。
つきましては、遊漁船業者の皆さまへ、業務参考用としましてガイドラインについて
周知させていただきます。
なお、全国漁業協同組合連合会の通知における資料は以下のとおりです。
漁業者向けガイドラインの改正について [PDFファイル/61KB]
漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン [PDFファイル/313KB]
新型コロナウイルス感染症の予防対策_PR板 [PDFファイル/323KB]
漁業者向けガイドライン_PR版 [PDFファイル/678KB]
(参考)漁業用ガイドライン_新旧対照表 [PDFファイル/318KB]
ガイドラインについては水産庁HPにも掲載されておりますので、併せてお知らせさせていただきます。
農林水産省HP(新しいウインドウで開きます)
福岡県における新型コロナウィルス感染症に関連する情報については、 新型コロナウィルス感染症ポータルページ をご覧ください。
遊漁船業者登録制度
遊漁船業とは、海面と指定された湖沼(サロマ湖、風蓮湖、温根湖、厚岸湖、霞ヶ浦、琵琶湖などで福岡県内にはありません)で、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚種、その他の水産動植物を採捕させる事業のことです。
営業を行うには、事故等に備えての業務主任者の選任や、損害賠償保険への加入等の様々な義務が課せられています。
遊漁船業の登録は「遊漁船業の適正化に関する法律(以下 法 とする)」に基づいて行われ、登録を受けずに営業を行ったり、事業者の義務に違反した場合は、法により厳しく罰せられます。
(注)登録方法については、下記の【遊漁船業者登録をするには】をご覧ください。
業務主任者とは
業務主任者とは、利用者の安全管理等を行う責任者であり、遊漁船運航の際は必ず乗務しなければなりません。
福岡県や農林水産大臣の認定を受けた民間業者が業務主任者養成のための講習会を開催しています。この講習を修了することが、業務主任者の資格要件のひとつとなりますので、遊漁船業を営業したい方は、この講習を受講した業務主任者を選任して(法第十二条、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第十条)、県の登録を受けてください。
(注)講習会の開催については【業務主任者講習会の開催について】をご覧ください。
また、業務主任者になるには10日以上(1日5時間以上)の実務研修、または1年以上の実務経験も必要です。
登録申請者と業務主任者が同じでも問題はありません。
損害賠償保険とは
遊漁船業の登録には遊漁船の乗客の生命又は身体に生じた損害を賠償するための措置を講じておかなければなりません。
てん補限度額は遊漁船の旅客定員1人当たり3,000万円以上と定められています。
遊漁船操縦者は特定操縦免許が必要です
遊漁船を操縦する船長は、乗客を乗せて漁場に案内することから、特定操縦免許を取得しておくことが必要です。
(注)特定操縦免許の取得方法については最寄りの運輸支局や海事事務所にお問い合わせください。
注意:登録を受けられない場合や登録を受けても取り消される場合があります!
たとえ講習を受講していても、法令違反で一定以上の刑を受け2年間を経過しない等の要件(登録拒否要件)に該当する場合は、登録を受けることができません(法第6条関係)。
また、登録済みの遊漁船業者が
(1)不正の手段により遊漁船業者の登録を受けたとき
(2)法第6条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき
(3)法第17条第1項又は第2項の規定に違反したとき
(4)法第19条第1項の規定による事業停止命令に違反したとき
には、登録が取り消される場合があります。
(注)登録の取り消しを受けた日から2年間登録することができません。
詳細については、当課までお問い合わせください。
遊漁船業者登録をするには
業務主任者講習会の開催について
【お知らせ】業務規程例の改正について
遊漁船業者におかれましては、新たな規程例を活用して、より一層遊漁船利用者の安全確保に努められるよう、お願いいたします。
なお、新たな規程例で業務規程を作成した後は、その写しを県まで送付願います。
様式集(令和2年12月21日から押印が不要になりました)
記入例一覧
書類送付先
福岡市博多区東公園7番7号
農林水産部水産局漁業管理課漁場環境係
Tel:092-643-3555
Fax:092-643-3558