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遊漁船業の登録
目次
〇遊漁船業者の皆様へ(お知らせ)
セルフチェックシートの活用について
遊漁船業法が一部改正されたことにより、遊漁船業者及び遊漁船業務主任者の業務が追加されています。遊漁船業法に則った営業が実施されているかどうか、このシートを用いて今一度ご確認いただき、基準を満たさない事項があった場合は各自ご対応願います。
クロマグロ遊漁について
令和8年の4月からクロマグロ遊漁のルールが変わりました。
詳細については水産庁ホームページをご参照ください。
令和8年6月 遊漁によるクロマグロの採捕禁止について
令和8年6月分の遊漁船におけるクロマグロ漁獲量が上限に到達しましたため、6月3日から6月30日までの期間、採捕が禁止となります。詳細については水産庁ホームページをご参照ください。
遊漁船の利用者がクロマグロを採捕した場合の報告義務について
今般、遊漁者が、陸揚げ後1日を超過しての報告後、この遊漁者に対し、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会指示に従うべき命令が発出されています。
つきましては、遊漁船の利用者がクロマグロを採捕した場合、採捕した本人へ、陸揚げ後1日以内に報告するよう周知の程、よろしくお願いします。
報告のフォーマットやその他詳細については、水産庁ホームページをご参照ください。なお、この大臣命令に違反した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が適用される場合があります。
特定操縦免許に係る移行講習の受講及び新特定操縦免許への切替えについて(令和8年3月末まで)
詳しくは下記国土交通省のホームページをご確認ください。
〇遊漁船業法等の改正について
「遊漁船業の適正化に関する法律」(以下「遊漁船業法」)の一部改正に伴い、令和6年4月1日から、遊漁船業者登録制度が変更されました(登録時の提出書類の追加、業務規程の記載事項の変更等)。このことについて、事業者向けのパンフレット等が水産庁のホームページに掲載されていますので、御確認ください。
「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」の概要 [PDFファイル/549KB]
遊漁船業法の改正にかかる説明会の開催について
遊漁船業法の改正に係り、下記のとおり説明会が開催されました。
説明会の動画について、水産庁のホームページに掲載されていますので御確認下さい。
【福岡県主催の説明会資料】
令和6年1月29日に開催した県主催の説明会で配布した資料です。ご活用ください。
改正遊漁船業法についての事業者向けパンフレット [PDFファイル/1.25MB]
改正遊漁船業法についての利用者向けチラシ [PDFファイル/637KB]
安全設備義務化のお知らせチラシ [PDFファイル/469KB]
遊漁船の安全設備の義務化について
遊漁船の安全設備の義務化に関して、国交省ホームページにて公表されました。
旅客船・遊漁船等に対する安全設備の義務化について(国土交通省ホームページ)
購入設置費用の一部を支援する補助金についてホームページが開設されました。
遊漁船の安全・安心確保推進事業の補助金について(遊漁船の安全・安心確保推進事業事務局ホームページ)
知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会」が開催されております。
〇遊漁船業者登録制度について
遊漁船業とは
海面と指定された湖沼(サロマ湖、風蓮湖、温根湖、厚岸湖、霞ヶ浦、琵琶湖などのことで福岡県内にはありません)で、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類、その他の水産動植物を採捕させる事業のことです。船釣り、磯渡し、瀬渡し、防波堤渡し、筏渡しのほか、体験漁業(定置網など)も該当します。
遊漁船業を営もうとする者は、「遊漁船業法」に基づき、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録にあたっては、利用者の安全確保のための業務主任者の選任や、万一の事故に備えての損害賠償保険への加入等の様々な義務が課せられています。登録を受けずに営業を行った場合、遊漁船業法に基づき3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科、事業者の義務に違反した場合は、100万円以下の罰金に処されるなど、厳しく罰せられます。
※登録方法については、下記の新規登録についてをご覧ください。
業務主任者とは
業務主任者とは、利用者の安全管理等を行う責任者であり、遊漁船運航の際は必ず乗務しなければなりません。
福岡県や農林水産大臣の認定を受けた民間業者が業務主任者養成のための講習会を開催しています。この講習を修了することが、業務主任者の資格要件のひとつとなりますので、遊漁船業を営業したい方は、この講習を受講した業務主任者を選任し、県の登録を受けてください。
※講習会の開催については業務主任者講習ついてをご覧ください。なお、業務主任者になるには30日以上(1日5時間以上)の実務研修、または1年以上の実務経験も必要です。登録申請者と業務主任者が同じでも問題はありません。
損害賠償措置について
遊漁船業の登録には遊漁船の乗客の生命又は身体に生じた損害を賠償するための措置を講じておかなければなりません。てん補限度額は遊漁船の旅客定員1人当たり5,000万円以上と定められています。
磯渡し、筏渡し、防波堤渡し等の瀬渡しにおいて、複数回往復することで旅客定員以上の人数を瀬渡しする場合であっても、1人当たり5,000万円以上の損害賠償措置を備える必要があることから、「利用定員」という考え方が導入されました。詳細については、改正遊漁船業法について(水産庁作成パンフレット)をご確認ください。
特定操縦免許の取得について
遊漁船を操縦する船長は、乗客を乗せて漁場に案内することから、特定操縦免許を取得しておくことが必要です。
※特定操縦免許の取得方法については最寄りの運輸支局や海事事務所にお問い合わせください。
登録の拒否・取消しについて
たとえ講習を受講していても、法令違反で一定以上の刑を受け5年間を経過しない等の要件(登録拒否要件)に該当する場合は、登録を受けることができません(遊漁船業法第6条関係)。また、登録済みの遊漁船業者が
- この法律、もしくはこの法律に基づく命令又は処分に違反したとき
- 不正の手段により登録を受けたとき
- 遊漁船業法第6条第1項第2号又は第8号から第16号までのいずれかに該当することとなったとき
には、登録が取り消される場合があります。
※登録の取り消しを受けた日から5年間登録することができません。詳細については、当課までお問い合わせください。
〇新規登録について
【Step1】登録申請前の準備
- 遊漁船業務主任者を選任する(船長と兼任することも可能。また、事業者本人でも構いません。)
- 損害賠償保険に加入する(1人当たり5,000万円以上×旅客定員数)
[遊漁船業務主任者の資格要件]
- 操船資格(海技士又は小型船舶操縦士免許)かつ小型旅客安全講習課程を修了し、特定操縦免許の取得が必要。
- 遊漁船業務主任者講習を受講
- 実務研修(1日につき5時間以上で30日以上)又は実務経験(遊漁船従事者として1年以上の経験)
- 日時・場所等の詳細や受講申込み方法については、下記を御確認ください。
県内業務主任者講習会連絡先一覧 [PDFファイル/262KB]
- 講習の修了証明書の有効期間(5年間)内に再受講する
【Step2】登録申請前の準備
(1)必要書類
1.遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号)
2.誓約書(別記様式第二号)
3.誓約書(別記様式第三号の二)
誓約書(別記様式第三号の二) [Wordファイル/51KB]
4.実務経験証明書または実務研修証明書(別記様式第三号)
5.申請者の住民票抄本等(自動車運転免許証のコピーでも可)
※法人の場合は登記簿謄本及び役員の住民票抄本等
※未成年者の場合は、法定代理人の住民票抄本及び同意書
6.遊漁船の船舶検査証書のコピー
7.業務主任者の海技免状または小型船舶操縦士免許のコピー
8.業務主任者講習会修了証明書のコピー (有効期限5年間)
9.業務主任者の住民票等(申請者と同じ場合は不要)
10.保険証券のコピー ※証券がない場合は申込書と領収書のセットでも可
11.業務規程のコピー ※営業所と船内に併せて保管
12.登録手数料
福岡県領収証紙 15,000円
※手数料については、福岡県領収証紙をご準備いただき、郵送で御提出願います。 (福岡県領収証紙について)
13.船舶の係留場所がわかる位置図
下記チェックリストをご参照いただき、書類を作成願います。
申請書類チェックリスト(新規・更新) [PDFファイル/84KB]
(2)福岡県による審査・登録
登録した方へは、「遊漁船業者登録簿」へ登録した旨の通知書を送付します。
【Step3】開業準備
(1)遊漁船、インターネット及び営業所への標識の掲示
- インターネット・営業所……遊漁船業者登録票、業務規定別表4・6・7・8・10・11・12(同内容のもの)
- 遊漁船……遊漁船業者登録票、「釣 福岡県○○○○」の掲示
(2)利用者名簿等の備付け
以下の3つの記録及び利用者名簿については、作成・保存(電子データ可)を徹底する。
- 出航前安全検査記録簿(業務規程 別表5の1)※保存期間1年間
- 発航前の酒気帯びの有無・健康確認記録簿(業務規程 別表5の2)※保存期間1年間
- 乗務記録(業務規程 別記様式第2号)※保存期間1年間
- 利用者名簿(必須項目:性別・年齢・遊漁船の利用の開始年月日時及び終了予定の年月日時・案内する漁場の位置・緊急時における連絡先) ※保存期間1週間
〇登録の更新について
- 新規登録から5年毎に登録更新申請・登録
- 有効期間の満了する30日前までに申請
- 必要書類は、新規登録時と同じ(更新登録時点で有効なものを添付する)
- 更新登録手数料……12,000円(福岡県領収証紙)
〇登録事項の変更について
(1)遊漁船業者登録事項変更届出書の提出
遊漁船業者登録事項変更届出書・業務規程変更届出書 [Wordファイル/24KB]
遊漁船業者登録事項変更届出書・業務規程変更届出書 [PDFファイル/79KB]
変更する内容により、下記の書類を添付してください。
また、下記変更に伴い業務規程が変更する場合は、あわせて変更後の業務規程の写しを添付してください。
※提出期限
(登録事項の変更のみの場合 → 変更後30日以内に提出)
(登録事項と併せて業務規定も変更の場合 → 変更前にあらかじめ提出)
損害保険の更新
- 保険証書の写し
- 船舶検査証書の写し
住所の変更
-
住民票の抄本または自動車運転免許証の写し
営業所の名称、住所、電話番号の変更
- 添付書類なし
遊漁船業務主任者の変更(追加、削除)
- 実務経験もしくは実務研修証明書
実務研修の場合は実務研修記録・習熟度確認表も提出
実務研修記録・習熟度確認表 [Wordファイル/119KB]
- 遊漁船業者主任選任の誓約書
- 海技等免許の写し
- 遊漁船業務主任者講習会終了証明書の写し
- 住民票の妙本または自動車運転免許証の写し(削除の場合は、添付書類は必要ありません)
遊漁船の名称変更
- 船舶検査証書の写し
遊漁船の変更(追加、削除)
- 船舶検査証書の写し
- 保険証書の写し
(削除の場合は、添付書類は必要ありません)
(2)業務規程変更届の提出
- 業務規程変更届出書に、変更部分の写しを添付して提出する。
※提出期限 → 業務規定の変更前までに提出
遊漁船業者登録事項変更届出書・業務規程変更届出書 [Wordファイル/24KB]
遊漁船業者登録事項変更届出書・業務規程変更届出書 [PDFファイル/79KB]
〇廃業について
遊漁船業者廃業等届出書をご提出いただき、廃業日以降は速やかに、以下の標識を撤去してください。
・船体及び営業所内の「遊漁船業者登録票」
・船体の「遊漁船番号の表示」




