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遊漁船業の登録
〇遊漁船業者の皆様へ(お知らせ)
セルフチェックシートの活用について
遊漁船業法が一部改正されたことにより、遊漁船業者及び遊漁船業務主任者の業務が追加されています。遊漁船業法に則った営業が実施されているかどうか、このシートを用いて今一度ご確認いただき、基準を満たさない事項があった場合は各自ご対応願います。
遊漁船の利用者がクロマグロを採捕した場合の報告義務について
今般、遊漁者が、陸揚げ後3日を超過しての報告後、この遊漁者に対し、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会指示に従うべき命令が発出されています。
つきましては、遊漁船の利用者がクロマグロを採捕した場合、採捕した本人へ、陸揚げ後3日以内に報告するよう周知の程、よろしくお願いします。
報告のフォーマットやその他詳細については、水産庁ホームページをご参照ください。なお、この大臣命令に違反した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が適用される場合があります。
〇遊漁船業法の改正について
「遊漁船業の適正化に関する法律」(以下「遊漁船業法」)の一部改正に伴い、令和6年4月1日から、遊漁船業者登録制度が変更されました(登録時の提出書類の追加、業務規程の記載事項の変更等)。このことについて、事業者向けのパンフレット等が水産庁のホームページに掲載されていますので、御確認ください。
「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」の概要 [PDFファイル/549KB]
新たな業務規程の作成・提出について
業務の実施方法等を定めた業務規程において、利用者の安全管理に関する業務などを明記し、令和6年10月1日までに営業所及び船に備え付ける必要があります。
業務規程に利用者の安全管理に係る体制等が記載されていない場合、遊漁船業法第6条第1項第16号に規定する登録の欠格事由に該当することになるため、登録が取り消される場合はありますのでご注意ください。
(別添1)業務規程(本文・営業所に掲示) [Wordファイル/91KB]
(別添1)業務規程(本文・インターネット公表) [Wordファイル/97KB]
(別添1ー2)業務規程(別表) [Wordファイル/442KB]
(別添1-3)業務規程例(別表)記載例 [PDFファイル/740KB]
遊漁船業法の改正にかかる説明会の開催について
遊漁船業法の改正に係り、下記のとおり説明会が開催されました。
説明会の動画について、水産庁のホームページに掲載されていますので御確認下さい。
【福岡県主催の説明会資料】
1月29日に開催した県主催の説明会で配布した資料です。ご活用ください。
改正遊漁船業法についての事業者向けパンフレット [PDFファイル/1.25MB]
改正遊漁船業法についての利用者向けチラシ [PDFファイル/637KB]
安全設備義務化のお知らせチラシ [PDFファイル/469KB]
遊漁船の安全設備の義務化について
遊漁船の安全設備の義務化に関して、検討中とする旨、国交省ホームページにて公表されました。
旅客船・遊漁船等に対する安全設備の義務化について(国土交通省ホームページ)
「知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会」が開催されております。
「知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会」について(国土交通省ホームページ)
特定操縦者免許制度の改正について
船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、令和6年4月から特定操縦者免許制度が変わります(2年間の経過措置あり)のでお知らせします。詳細は、下記を御確認下さい。
〇遊漁船業者登録制度について
遊漁船業とは
海面と指定された湖沼(サロマ湖、風蓮湖、温根湖、厚岸湖、霞ヶ浦、琵琶湖などのことで福岡県内にはありません)で、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類、その他の水産動植物を採捕させる事業のことです。船釣り、磯渡し、瀬渡し、防波堤渡し、筏渡しのほか、体験漁業(定置網など)も該当します。
遊漁船業を営もうとする者は、「遊漁船業法」に基づき、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録にあたっては、利用者の安全確保のための業務主任者の選任や、万一の事故に備えての損害賠償保険への加入等の様々な義務が課せられています。登録を受けずに営業を行った場合、遊漁船業法に基づき3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科、事業者の義務に違反した場合は、100万円以下の罰金に処されるなど、厳しく罰せられます。
※登録方法については、下記の遊漁船業者登録をするにはをご覧ください。
業務主任者とは
業務主任者とは、利用者の安全管理等を行う責任者であり、遊漁船運航の際は必ず乗務しなければなりません。
福岡県や農林水産大臣の認定を受けた民間業者が業務主任者養成のための講習会を開催しています。この講習を修了することが、業務主任者の資格要件のひとつとなりますので、遊漁船業を営業したい方は、この講習を受講した業務主任者を選任し、県の登録を受けてください。
※講習会の開催については業務主任者講習会の開催についてをご覧ください。なお、業務主任者になるには30日以上(1日5時間以上)の実務研修、または1年以上の実務経験も必要です。登録申請者と業務主任者が同じでも問題はありません。
損害賠償措置について
遊漁船業の登録には遊漁船の乗客の生命又は身体に生じた損害を賠償するための措置を講じておかなければなりません。てん補限度額は遊漁船の旅客定員1人当たり5,000万円以上と定められています。
磯渡し、筏渡し、防波堤渡し等の瀬渡しにおいて、複数回往復することで旅客定員以上の人数を瀬渡しする場合であっても、1人当たり5,000万円以上の損害賠償措置を備える必要があることから、「利用定員」という考え方が導入されました。詳細については、改正遊漁船業法について(水産庁作成パンフレット)をご確認ください。
特定操縦免許の取得について
遊漁船を操縦する船長は、乗客を乗せて漁場に案内することから、特定操縦免許を取得しておくことが必要です。
※特定操縦免許の取得方法については最寄りの運輸支局や海事事務所にお問い合わせください。
登録の拒否・取消しについて
たとえ講習を受講していても、法令違反で一定以上の刑を受け5年間を経過しない等の要件(登録拒否要件)に該当する場合は、登録を受けることができません(遊漁船業法第6条関係)。また、登録済みの遊漁船業者が
- この法律、もしくはこの法律に基づく命令又は処分に違反したとき
- 不正の手段により登録を受けたとき
- 遊漁船業法第6条第1項第2号又は第8号から第16号までのいずれかに該当することとなったとき
には、登録が取り消される場合があります。
※登録の取り消しを受けた日から5年間登録することができません。詳細については、当課までお問い合わせください。
〇遊漁船業者登録をするには
下記ファイルをご参照いただき、書類を作成願います。
提出書類一覧(チェックリスト) [PDFファイル/83KB]
手数料については、福岡県領収証紙をご準備いただき、郵送で御提出願います。(福岡県領収証紙について)
業務主任者講習会の開催について
日時・場所等の詳細や受講申込み方法については、下記を御確認ください。
〇登録後の流れについて
登録後、5年ごとに登録更新の手続きが必要になります。また、登録事項に変更が生じた場合は、下記のとおり手続きが必要になります。(損害賠償保険の更新、船舶・住所・業務主任者の変更等)
変更が生じた日から30日以内に、県へ下記書類を提出する必要があります。これを怠ると100万円以下の罰金に処せられることがあります。
登録後の手続きの流れについて [PDFファイル/139KB]
(例)保険を更新した際に必要な書類
- 遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第五号)
- 船舶検査証書のコピー (旅客定員が裏面に記載の場合は、裏面も提出願います。)
- 保険または共済契約の証券のコピー (保険加入申込書及び領収書のコピー2点セットでも可)
提出方法
電子申請・郵送・E-mail・FAXのいずれか(提出先)
〇オンライン手続きについて
変更の手続き、廃業の手続きについては、下記より電子での手続きが可能です。ご活用ください。
様式集(押印不要)
別記様式第一号(遊漁船業者登録申請書) [Wordファイル/55KB]
別記様式第三号の二(誓約書) [Wordファイル/51KB]
別記様式第三号(実務経験・実務研修証明書) [Wordファイル/59KB]
(遊漁船業者登録事項変更届出書 兼 業務規程変更届出書) [Wordファイル/54KB]
別記様式第七号(遊漁船業者廃業等届出書) [Wordファイル/58KB]
別記様式第八号(遊漁船業者登録票) [Wordファイル/39KB]
別記様式第九号(登録番号掲示方法) [PDFファイル/244KB]