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生果実輸出に係る生産園地及び選果こん包施設の登録について

更新日:2024年11月27日更新 印刷

 県内で生産された生果実を輸出する場合、国の要領に基づき、県を通じて、国へ生産園地及び選果こん包施設の登録の申請が必要です。

 各国向けに輸出を希望する生産園地又は選果こん包施設がある場合は、毎年、県まで申請書をご提出ください。

 ※令和3年1月14日に、輸出検疫に係る申請様式の押印は廃止されました。(申請者の押印は不要です。)

提出期限(下記提出期限の1か月前を目安に提出してください。)

 1 タイ向け

 (1)りんご、なし、かき、キウイフルーツ及びいちご

  生産園地:6月30日    選果こん包施設:6月30日

 (2)もも、さくらんぼ、ぶどう及びなす

  生産園地:1月31日    選果こん包施設:1月31日

 

 2 アメリカ向け

 (1)うんしゅうみかん

  生産園地:4月30日   選果こん包施設:8月31日

 (2)かき

  生産園地:4月30日   選果こん包施設:7月31日

 

 3 ベトナム向け

 (1)うんしゅうみかん

  生産園地:2月末日    選果こん包施設:2月末日

 (2)なし

  生産園地:3月31日   選果こん包施設:4月30日

 (3)りんご

  生産園地:3月31日   選果こん包施設:4月30日

 

 ※その他の国及び品目については、農林水産省植物防疫所ホームページをご参照ください。

 植物防疫所ホームページ(新しいウインドウで開きます。)

提出書類

 ・生産園地:生産園地登録申請書(第1号様式)   

 ・選果こん包施設:選果こん包施設登録申請書(第3号様式)

 ・実施要領に記載の添付書類(品目ごとに異なります。)

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