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生果実輸出に係る生産園地及び選果こん包施設の登録について

更新日:2026年1月13日更新 印刷

 県内で生産された生果実を輸出する場合、国の要領に基づき、県を通じて、国へ生産園地及び選果こん包施設の登録の申請が必要です。
 各国向けに輸出を希望する生産園地又は選果こん包施設がある場合は、毎年、県まで申請書をご提出ください。
 ※令和3年1月14日に、輸出検疫に係る申請様式の押印は廃止されました。(申請者の押印は不要です)

1.各種手続(台湾向け生果実を除く。)

以下に記載する日付の1か月前を目安に、問い合わせ先メールアドレスを通じて提出をお願いします。 

・生産園地:生産園地・生産施設登録申請書(第1号様式) [Wordファイル/39KB]
・選果こん包施設:選果こん包施設登録申請書(第3号様式) [Wordファイル/35KB]
・実施要領に記載の添付書類(品目ごとに異なりますので、要領をご確認の上、提出ください)
二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領〔植物防疫所ホームページ〕(新しいウインドウで開きます)

1 タイ向け

 (1)りんご、なし、かき、キウイフルーツ及びいちご
  生産園地:6月30日    選果こん包施設:6月30日

 (2)もも、さくらんぼ、ぶどう及びなす
  生産園地:1月31日    選果こん包施設:1月31日
  ※ 選果こん包施設にあたっては、「標準作業手順書」を提出すること。

2 アメリカ向け

 (1)うんしゅうみかん
  生産園地:4月30日   選果こん包施設:8月31日

 (2)かき
  生産園地:4月30日   選果こん包施設:7月31日

3 ベトナム向け

 (1)うんしゅうみかん
  生産園地:2月末日    選果こん包施設:2月末日

 (2)なし
  生産園地:3月31日   選果こん包施設:4月30日

 (3)りんご
  生産園地:3月31日   選果こん包施設:4月30日

4 フィリピン向け

 (1)いちご
  生産園地:7月31日    選果こん包施設:7月31日
  ※生産園地にあたっては、「生産施設におけるトラップ設置図」を添付すること。

 ※その他の国及び品目については、農林水産省植物防疫所ホームページをご参照ください。
 植物防疫所ホームページ(新しいウインドウで開きます。)

2.台湾向け生果実(なし、りんご、もも、すもも)各種手続き

以下に記載する日付までに、問い合わせ先メールアドレスを通じて、台湾向け生果実生産園地登録申請書(県様式第1号)提出をお願いします。

 (1)もも、すもも:2月20日
 (2)なし、りんご:5月20日

台湾向け生果実生産園地登録申請書(県様式第1号) [Excelファイル/12KB]
台湾向け生果実検疫実施要領〔植物防疫所ホームページ〕(新しいウインドウで開きます)

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