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6-2 ゆめタウン行橋

更新日:2015年12月18日更新 印刷

6-2 ゆめタウン行橋

福岡県告示第1787号

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法附則第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成24年 10月19日  

 

福岡県知事  小川  洋  

 

1 届出年月日

  平成24年10月5日

 

2 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称 ゆめタウン行橋

(2)所在地 福岡県行橋市西宮市三丁目125番1ほか

 

3 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

 (1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

 

変更前

変更後

午前9時30分

午前9時

 (2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

 

変更前

変更後

午前9時00分から午後10時30分

午前8時30分から午後10時30分

 

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