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6-2 ゆめタウン久留米(本館)
6-2 ゆめタウン久留米(本館)
福岡県告示第1763号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成24年10月19日
福岡県知事 小川 洋
1 届出年月日
平成24年10月3日
2 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 ゆめタウン久留米(本館)
(2)所在地 福岡県久留米市新合川一丁目39番地ほか
3 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻
変更前 |
変更後 |
午前10時 (ただし、年間30日に限り午前9時) |
午前9時 |
(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯
駐車場No. |
駐車可能時間帯 |
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変更前 |
変更後 |
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第一駐車場 |
午前9時30分から 午前0時30分 |
午前8時30分から 午前0時30分 |
第二駐車場 |
午前9時30分から 午前0時30分 |
午前8時30分から 午前0時30分 |
地下駐車場 |
午前8時30分から 午後11時30分 |
午前8時30分から 午後11時30分 |
3階駐車場 |
午前8時30分から 午後11時30分 |
午前8時30分から 午後11時30分 |
屋上駐車場 |
午前8時30分から 午後11時30分 |
午前8時30分から 午後11時30分 |
(注)変更前の午前8時30分からの利用は年間30日のみ。その他は午前9時30分からの利用