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8-1ゆめタウン久留米

更新日:2015年10月5日更新 印刷

8-1ゆめタウン久留米

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成27年9月15日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称  ゆめタウン久留米

(2)所在地 久留米市新合川一丁目39番地 外

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項

 第3駐車場及び第4駐車場の出入り口の位置の変更について

 本件変更により駐車車両が分散され、現在より多くの渋滞が発生する可能性があるため、現時点で既に渋滞の発生原因となっている第3・第4駐車場の出入り口について、渋滞緩和に向けた位置の変更等を検討すること。

 来客車両の誘導について

 渋滞緩和対策として駐車車両を分散するため、来店車両を立体駐車場へ誘導する方法や店を出て国道210号へ出る車両の誘導方法等について、渋滞が発生しないよう検討すること。

 

(2)歩行者の通行の利便の確保等

 バス停の位置の変更について

 渋滞の要因となるバスの滞留解消及び歩行者の利便・安全性の確保のため、バス停を第3駐車場北側の右折レーンがある車線の一番北側に移設し、右折レーンを直進に変更し、現在のバス停を歩道に復旧することをバス事業者とともに検討すること。

 なお、バス停の移設が困難な場合は、第3駐車場北側の右折レーンを直進に変更し、現行の直進レーンを歩道に復旧すること。

 

(3)その他

市道の損傷箇所の手直しについて

本件変更に伴う工事、車両の往来等により、舗装、歩車道境界ブロック等の道路構造が損傷しているため、手直し工事を行うこと。その際は、道路工事承認申請書等の提出が必要となるため、事前に久留米市路政課土木管理チームと打合せを行うこと。

 

 

将来における渋滞緩和対策への協力について

将来的に久留米市都市計画道路合川町津福今町線が全線開通すると、さらなる渋滞が予想されるため、その際には各道路管理者及び交通管理者の道路形態見直し等の対策に協力すること。

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