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8-1ゆめモール柳川

更新日:2017年6月23日更新 印刷

8-1ゆめモール柳川

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

  平成29年6月23日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称 ゆめモール柳川

(2) 所在地 柳川市柳川駅東部土地区画整理事業区域内37街区4画地

 

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項

 意見なし

 

(2)歩行者通行の利便の確保等

   意見なし

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

  ごみ減量及びリサイクルの推進に努めること。

 

(4)防災・防犯対策への協力

  ア)災害時の物資提供等の協力に努めること。

   イ)一時避難所としての場の提供に努めること。

 

(5)騒音の発生に関する事項

   ア)駐車場より発生する騒音に留意すること。

   イ)近隣住民等より公害に関する苦情の申し立てがあった場合には、迅速かつ誠実に対応すること。

  ウ)特定建設作業を実施する場合は、市へ届出を行い、規制基準を遵守すること。

 

(6)廃棄物に係る事項

 意見なし

 

(7)街並みづくり等への配慮等

  意見なし

 

(8)その他

    意見なし

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