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6-2 ゆめマート新宮
更新日:2015年12月18日更新
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6-2 ゆめマート新宮
福岡県告示第1502号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成25年10月4日
福岡県知事 小川 洋
1 届出年月日
平成25年9月13日
2 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 ゆめマート新宮
(2)所在地 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜四丁目18-1
3 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻
変更前 |
変更後 |
午後11時 |
午前0時 |
(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯
変更前 |
変更後 |
午前8時30分から午後11時30分 |
午前8時30分から午前0時30分 |