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8-1(仮称)ゆめマート福津
8-1(仮称)ゆめマート福津
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成29年9月15日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 (仮称)ゆめマート福津
(2)所在地 福津市中央六丁目17
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に係る事項
ア)左折入庫を原則としているため、Cゾーンからの入庫経路につき大和町交差点を通るルートとしているが、鞍手踏切を通るルートであり合理的ではない。また、Cゾーンの世帯数は平成22年国勢調査後に大幅に増加しており、方向別構成比も増加することが予想される。Cゾーンについては、退店ルートでの来店が現実的であり、道路管理者と協議の上、右折入庫(右折レーンの設置)を検討すべきと考える。
イ)大規模小売店舗届出書のP9(4)経路の設定(4)バス・タクシー等の停車場の設置の有無で、「無」とあるが、高齢者のタクシー利用に対応するために、敷地内にタクシーの停車場の設置を検討するべきと考える。また、市営コミュニティバスの路線見直し時に、敷地内バス停設置について、協議をすること。
ウ)福津市開発指導要綱に基づき、道路開発、排水施設の協議を行うこと。
エ)県道飯塚福間線及び都市計画道路福間駅松原線については、県管理・県事業執行中であるため交通解析・乗入れ等に関する協議が必要である。
オ)市道松原・花見線について、既設乗入れ部改良の場合は、協議が必要である。
(2)騒音の発生に係る事項
ア)都市計画法及び建築基準法を遵守の上、福津市開発市道要綱に基づく事前協議により、街並みづくり等へ配慮すること。
イ)福津市景観計画に係届出(事前協議書、行為の届出書、行為完了届出書)を提出のこと。