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8-1 (仮称)スパイシーモール行橋
更新日:2021年3月26日更新
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8-1 (仮称)スパイシーモール行橋
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和3年3月26日
福岡県知事職務代理者
福岡県副知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)スパイシーモール行橋
(2) 所在地 行橋市南大橋六丁目651番1外、西泉六丁目2991番1外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
前面道路である国道496号については、渋滞の恐れなしとのことであるが、車両誘導策として市道舟原・西泉7丁目線の利用は想定されていないようであるが、当該市道を利用する場合、より交通混雑の緩和が見込まれる。
(理由)
車両誘導の分散による交通混雑の緩和のため。