ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 子ども・青少年 > 青少年健全育成 > 有害図書類の指定について

本文

有害図書類の指定について

更新日:2023年4月1日更新 印刷

条例に基づく指定

 福岡県青少年健全育成条例第16条の規定に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類(書籍、雑誌、ビデオ、DVD、ゲームソフト等)を「有害図書類」として指定しています。 

 図書類を取り扱う業者の方々は、有害指定された図書類を青少年に販売したり、貸し付けたり、閲覧させることなどが禁止され、一般図書と区分して陳列するなどの措置が必要となります。

 ※ 条例についてわかりやすく説明したリーフレット「条例のあらまし」はこちら

過去に有害指定した図書類

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)