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有害図書類の指定について
更新日:2024年6月1日更新
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条例に基づく指定
福岡県青少年健全育成条例第16条の規定に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類(書籍、雑誌、ビデオ、DVD、ゲームソフト等)を「有害図書類」として指定しています。
図書類を取り扱う業者の方々は、有害指定された図書類を青少年に販売したり、貸し付けたり、閲覧させることなどが禁止され、一般図書と区分して陳列するなどの措置が必要となります。
※ 条例についてわかりやすく説明したリーフレット「条例のあらまし」はこちら