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福岡県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する要綱について(令和3年3月16日改正)
更新日:2024年4月1日更新
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福岡県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する要綱について
本県では、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的として、県内の産業廃棄物の処分業者に対して、県外から搬入される産業廃棄物(県外産業廃棄物)を処分しようとする場合は、「福岡県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する要綱」に基づき、県外排出事業者の事業場ごとに、その産業廃棄物の種類や予定数量等について事前届出を義務付けています。
要綱改正の概要(令和3年3月16日施行)
本要綱の改正を行い、電子メールでの届出を可能としました。
電子メールでの届出方法については以下の3に記載しています。
1 届出対象者
届出を行う対象者は、福岡県知事から産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を受け、福岡県内の事業場(北九州市、福岡市又は久留米市の区域にあるものを除く。)において、県外排出事業者から県外産業廃棄物を搬入して処分しようとする方です。
2 届出の提出先
届出は、福岡県環境部監視指導課に直接提出してください。
- 提出方法
郵送、持参又は電子メール - 住所
〒812-8577
福岡県福岡市博多区東公園7番7号 - あて先
福岡県 環境部 監視指導課 - 連絡先
Tel 092-643-3397(ダイヤルイン)
Fax 092-643-3365 - 提出先メールアドレス
haiki-hannyu@pref.fukuoka.lg.jp
3 届出方法
(1)紙媒体による届出
様式第1号と届出件数分の様式第1号の2を提出してください。
届出の際に記載する様式は、本ホームページからダウンロードできます。
(2)電子メールによる届出
様式第1号のワードファイルと様式第1号の3のエクセルファイルを電子メールに添付して提出してください。
ファイル名は届出者の氏名又は名称及び届出年月日としてください。(記載例:(株)○○○ 2021年4月1日)
届出の際に記載する様式は、本ホームページからダウンロードできます。
(3)電磁的記録媒体による届出
様式第1号のワードファイルと様式第1号の3のエクセルファイルを保存した電磁的記録媒体(CD)を提出してください。
届出の際に記載する様式は、本ホームページからダウンロードできます。
4 届出の位置付け
本要綱の規定に基づく届出は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条の規定に基づく報告の徴収として行うものです。
したがって、届出の未提出や虚偽の届出を提出した場合は行政処分及び罰則の対象となることがあります。
5 届出の様式
6 様式記載例
7 施行日
平成25年11月1日施行 (直近改正:令和3年3月16日)