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8-1(仮称)ビバモール東水巻

更新日:2019年7月19日更新 印刷

8-1 (仮称)ビバモール東水巻

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴収した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和元年7月19日

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称  (仮称)ビバモール東水巻

(2)所在地 遠賀郡水巻町吉田南五丁目600番1 外

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴収した意見の概要

(1)騒音の発生に係る事項

  騒音規制法・振動規制法の特定施設に該当する施設を設置する場合は当町に届け出る

 こと。また、資材の搬出入や、食品の加工等に起因する騒音、振動、悪臭等で近隣住

 民の生活環境を害することが無いようにすること。

 

(2)廃棄物に係る事項等

  店舗から排出される事業系一般廃棄物に関して、事前に遠賀・中間地域広域行政事務

 組合に連絡を行い、組合から紹介のあった地域の担当収集業者と、ごみ集積場所やご

 み収集車の経路等の調整をすること。

 

(3)その他

  ア 当町や地域住民、関係団体と相互に連携し、地元商工会への加入、町内で行われ

  るイベントへの協力、地域経済団体等の活動や地域の美観・景観等生活環境推

  進へ協力すること。

  イ 店舗開設にあたり、時期や内容等を地域住民に十分周知すること。

  ウ 開店後に、周辺地域の生活環境に影響を及ぼす可能性がある場合は、適切な対策

  について当町、地域住民等と誠意をもって協議・対応すること。

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