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消費生活トラブル注意報!! 第69号 2024年 12月

更新日:2024年11月27日更新 印刷

 リーフレット形式はこちら [PDFファイル/294KB]

女性だけでなく男性も注意!脱毛エステのトラブル (福岡市消費生活センター)

相談事例1

  • ネットの広告で見つけた脱毛エステ店に行った。お試しでカウンセリングを受けた後、しつこく勧誘され断り切れずに40万円の契約をしてしまったが、高額なので解約したい。

相談事例2

  • 友人の紹介で脱毛サロンに行った。8回で30万円のコースを36回の分割で支払う方法を案内され、その時は支払えると思って契約をしたが、よく考えると分割手数料が高額なので解約したい。

アドバイス

  • 低価格の広告を見て店舗に出向いたところ、高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。
  • 分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。
  • 契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。
  • エステティックサービスの契約は、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等により、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは早めにお住まいの地域の消費生活センター等に相談しましょう。

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