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消費生活トラブル注意報!! 第61号 2023年 8月
更新日:2023年7月26日更新
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「無料体験!」「今だけお得!」脱毛エステの勧誘にご注意!
「契約しない」ときっぱりと断る勇気を持ちましょう!
相談事例1
- 街頭で声をかけられて、脱毛エステの無料体験をしつこく勧誘された。店舗へ行き、無料体験の施術後、「今だけお得」と強引に勧誘された。怖くて断れず、分割払いで、手数料込30万円の契約をしてしまった。高額なので解約したい。
相談事例2
- SNSで脱毛エステの無料体験の広告を見て、店舗に出かけた。無料体験の施術後、強引に契約を勧められ、分割払いで、手数料込20万円の契約をした。高額なので解約したい。
アドバイス
- 不安に思う場合は、その場で契約しないで、きっぱりと断りましょう。
「無料体験」の誘いや広告をきっかけに、店舗へ行くと、「今だけお得」などと強引に契約を迫られることがあります。 - 脱毛エステは高額な契約になりやすいです。契約する時は、施術内容や契約条件について、契約書面等と突き合わせて、理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。
エステの提供期間よりも分割払いの期間が長い契約もあります。契約内容は慎重に確認しましょう。 - 特定商取引法の規定に該当する場合、書面またはメール等により、クーリング・オフができる場合があります。
また、不当に勧誘された場合は、契約を取り消すことができる場合があります。 - 不安に思ったら、すぐに、家族やお住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口に相談しましょう。
- 18歳から大人です。18歳になると契約による責任が生じます。契約や買い物をする前に、慎重によく考え、賢い消費者になりましょう!