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消費生活トラブル注意報!! 第58号 2023年 2月

更新日:2023年1月30日更新 印刷

  リーフレット形式はこちら [PDFファイル/565KB]

「ひとり暮らしをサポートします」という勧誘・・・
借金を強引にすすめられても「契約しない」とはっきり断りましょう!

相談事例

  • マッチングアプリで知り合った人から、「仕事の紹介、車や住居の割引、株のレクチャーなど、ひとり暮らしをサポートしてくれる会社がある」と紹介された。その会社の人と会い、サポートを受ける会員になるためには110万円の契約金が必要と言われた。
    「お金がない」と断ったが、「消費者金融に引っ越し費用と申告すれば借りられる。株のもうけで返済できる」と強引に説得され、複数の消費者金融から借金して支払った。返金して欲しい。

アドバイス

  • 簡単にお金を稼ぐことはできません。「だれでも稼げる」「もうかる」という誘い文句を安易に信用しないようにしましょう。

  • 高額な契約を勧められた場合、「お金がない」という断り方ではなく、「契約しない」とはっきり伝えましょう。「お金がない」と言うと、借金やクレジット契約を勧められてしまうかもしれません。

  • 借金やクレジット契約を強引に勧める業者は要注意です。使用目的や職業、年収など、うそを言って借りるように業者から指示されても、きっぱりと断りましょう。

  • 不安に思ったら、その場で契約をしないで、家族やお住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口に相談しましょう。

  • 18歳から大人です。18歳になると契約による責任が生じます。契約や買い物をする前に、慎重によく考え、賢い消費者になりましょう!

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