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消費生活トラブル注意報!! 第48号 2021年 6月

更新日:2021年5月24日更新 印刷

  リーフレット形式はこちら [PDFファイル/451KB]

エステ店の高額な契約は、よく考えて!(福岡市消費生活センター)

相談事例1

  • 街で声を掛けられ、アンケートに答えたところ、無料の脱毛エステ券をもらったので、後日店舗に出向いて無料の施術を受けた。その際に7回で35万円のコースを勧誘され、契約を結び、定期的に施術を受けたが、まだ完全に脱毛が出来ていない状態だったため、更に4回で20万円の契約を結んだ。
    これまで合計8回施術を受けたが、契約金が高額で支払えないので中途解約をしたい。

相談事例2

  • インターネットの広告に掲載されていたコースが安価だと思い、エステ店に来店。すると、安価なコースでは無く、通い放題で60万円程の高額なコースをしつこく勧められたので仕方なく契約した。
    5回目の施術以降、皮膚障害が発生したため店舗に事情を伝え、中途解約を希望すると、高額な解約料を一括で支払うように言われたので困惑。

アドバイス

  • お試しや特別価格などの広告を見てエステを利用すると、体験だけのつもりが高額な契約をしつこく勧められることがあります。

  • 店舗でしつこい勧誘を受けた場合でも、不要と思ったらきっぱり断りましょう。

  • エステは、サービス期間が1か月を超え、5万円を超える金額の契約であれば、8日間はクーリング・オフ可能です。
    クーリング・オフ期間を過ぎると中途解約となって解約料などを支払う必要があります。

  • 勧誘時に問題があった場合は事業者と交渉の余地がありますので、契約書等をご用意の上、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

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