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消費生活トラブル注意報!! 第44号 2020年 10月

更新日:2020年9月30日更新 印刷

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「新型コロナ関連の持続化給付金」の不正受給は犯罪です!(北九州市立消費生活センター)

相談事例 

  • 知人から個人事業主ではないのに「持続化給付金」の申請が可能だと誘われた。代理人に自営業をやっていることにして申請してもらい、給付されたら謝礼を渡せばいいようだ。怪しい話だが信じていいだろうか。 (20代男性)

アドバイス

  • 持続化給付金の不正受給は犯罪です。

    持続化給付金は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入の減少した中小企業や個人事業主に対して支払われます。
    事業を行っておらず受給資格がないサラリーマンや学生、無職の人が自身を事業者と偽って申請をすることは犯罪行為にあたります。
    SNSを通じて誘われた事例のほか、友人や知人から誘いを受ける事例も見られます。不正受給は罪に問われる可能性が高いため、たとえ友人からの誘いであっても、きっぱりと断りましょう。

  • 不審に思ったりトラブルにあった場合は消費生活センターに相談しましょう。
    持続化給付金の不正受給を持ちかける悪質な誘いや、実際に持続化給付金を不正に受け取ってしまった場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。消費生活相談員が今後の対応について助言します。

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