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消費生活トラブル注意報!! 第28号 2018年 2月

更新日:2018年2月6日更新 印刷

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エステの高額契約は慎重に!  ・・・福岡県消費生活センター

相談事例1

 ネットで無料の脱毛ができるように書いてあったのでエステに行ったが、無料はカウンセリングだけだった。全身脱毛をしつこく勧められて断りきれず、40万円で契約した。帰宅してよく考えたらやはり高額なので、解約したい。(21歳・学生)

相談事例2 

 ネットで月8千円で部分脱毛できるというエステを見つけて店舗に行った。全身脱毛ならキャンペーン期間中で6回40万円が28万円になり、しかも7回目以降は無料と勧められた。お得と思い込んで契約し、とりあえずクレジットカードで限度額一杯の10万円を支払い、残金は店が勧めるカードを契約して支払うこととなった。もっと安くできる店が見つかったので、中途解約を申し出たが、2回を消化済みで、違約金を含めると支払った10万円では不足するといわれた。(19歳・会社員)

相談事例3

 35万円のローンで脱毛エステを契約した。クーリングオフしようと思い、8日後、店に電話したが、時間外で繋がらなかった。翌日クーリングオフを申し出たが、入会金3万円と脱毛クリーム代金8万円を支払うよう言われた。(20歳・学生)

アドバイス

 エステの無料体験などに誘われて店舗に行き、高額の契約を勧められて断りきれなかったので解約したいなどの、エステの解約に関する相談が少なくありません。
コース料金などは高額になりがちですので、その場で契約せずに、自宅に一旦持ち帰って周囲の人に相談するなど、よく考えて契約しましょう。
 また、店舗では、不要と思ったらきっぱり断ることが必要です。あいまいな態度ではしつこい勧誘を受けてしぶしぶ契約してしまうことになりかねません。
 エステのクーリングオフ期間は8日間です。1日でも過ぎたら、中途解約となって解約料などの所要の経費を支払う必要があります。ただし、契約時の不備などで交渉を有利に進めることができる場合があります。詳しくは、契約書等を持参の上、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

 

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