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消費生活トラブル注意報!! 番外編 No.3
更新日:2018年1月23日更新
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レンタルオーナー契約に注意!!・・・福岡県消費生活センター
相談事例
「元本保証で高利回り」だからと、「レンタルオーナー契約」を紹介された。
業者から1台2万円の空気清浄器を購入し、その商品をそのまま業者にレンタルする契約を結ぶと、1台につき毎月1000円の配当が得られるというものだった。
2年程度で元本が取り戻せて、それ以降は儲けになるという話だったので、25台を購入し、計50万円を支払った。
しかし、3ヶ月ほど配当の振込みがあった後、配当は来なくなった。
業者に問い合わせても、待ってほしいと言われるばかりだ。
★アドバイス
◎商品を購入して所有者になり、それをレンタルすると、配当金(レンタル料)が支払われるという「レンタルオーナー契約」について、配当金が支払われない、購入代金も戻らないという相談が寄せられています。
◎このようなレンタル事業の実体を確認することは困難です。事業の実体が確認できない場合や業者が破綻した場合のリスクが理解できない場合は契約しないようにしましょう。
◎「元本保証」「高配当」をうたった勧誘は魅力的な話に聞こえますが、実際には高額な商品の購入契約になっていることがあります。業者からのこうした勧誘を決してうのみにしないでください。
◎たとえ友人や知人からの誘いであっても、必要のない場合はきっぱりと断りましょう。
◎困ったときは、消費生活センターに相談してください。