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適正飲酒指導及びアルコール依存症に関する受診について(福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例)

更新日:2025年11月7日更新 印刷

 本県では、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」を制定し、飲酒運転の撲滅を図っています。

 飲酒運転検挙者(違反者)や飲酒運転検挙者以外の違反者(準違反者)には、この条例に基づき受診等の義務が課されます。

 条例の対象となった方には通知が届きますので、内容をご確認の上、受診等を行ってください。

適正飲酒指導を受けることができる保健所等の一覧

 適正飲酒指導は下記の保健所等で受けることができます。

 各保健所等へ直接電話で予約してください。

 (指導に際し、費用はかかりません。)

適正飲酒指導を受けることができる保健所等一覧(令和7年4月現在) [PDFファイル/122KB]

 なお、北九州市・福岡市・久留米市の保健所(保健福祉センター)は、各市にお住まいの方のみ指導を受けることができます。

アルコール依存症に関する受診ができる指定医療機関の一覧

 アルコール依存症に関する受診は下記の指定医療機関で受けることができます。

 予約が必要な場合があります。事前に各指定医療機関に直接お問い合わせください。

 (費用は自己負担となります)

アルコール依存症に関する受診ができる指定医療機関一覧(令和6年9月現在) [PDFファイル/106KB]

 また、この受診の費用には助成制度があります。詳しくは下記をご確認ください。

福岡県飲酒運転違反者等受診費用助成金について [PDFファイル/254KB]

【参考資料】

福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例(令和6年10月1日改正) [PDFファイル/307KB]

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