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(建築都市部)低入札価格調査制度について

ページID:0809963 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

 ここでは、建築都市部が発注する政府調達に関する協定の適用を受けない建設工事における低入札価格調査制度について説明します。
 なお、低入札価格調査を実施するに当たり必要な事項は、「福岡県建設工事低入札価格調査試行要領 [PDFファイル/230KB]」に定めています。

1 低入札価格調査制度とは

 低入札価格調査制度とは、入札の執行にあたり、落札候補者の入札価格が調査基準比較価格を下回った場合、低価格の理由を調査し、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内をもって申し込みをした他の者を落札者とする制度です。

 なお、入札価格が失格基準比較価格を下回った場合は、低入札調査を行わずに失格になります。

2 低入札価格調査制度の対象

 総合評価方式による一般競争入札

3 調査基準比較価格及び失格基準比較価格の事前公表

 「調査基準比較価格」及び「失格基準比較価格」は、事前公表を行っています。

 入札参加者は、競争参加資格確認通知書で調査基準比較価格及び失格基準比較価格を御確認いただけます。

4 低入札価格調査票の提出

 低入札価格入札者(入札に際し調査基準比較価格を下回る入札をする者)は、その価格をもって契約内容に適合した履行ができることを示す「低入札価格調査票」の提出が必要です。低入札価格入札者において、低入札価格調査票の提出がなかった場合、入札は無効となります。提出方法は、以下の通りです。

 ・電子入札業者は、電子入札システムにより提出

 ・紙入札業者は、入札時に持参により提出

 「低入札価格調査票」の様式及び「低入札価格調査資料作成要領」は、以下よりダウンロードできます。

5 調査基準価格を下回った価格で契約する場合の条件

 調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、原則、次に掲げる事項が条件となります。

 なお、具体は、入札説明書に記載しています。

  1. 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第4条第3項及び第6項に規定する契約保証金の額を、請負代金額(税込み)の10分の3以上とすること。
  2. 契約書第55条第2項に規定する違約金の額を、請負代金額(税込み)の10分の3とすること。
  3. 予定価格が5億円以上の工事においては、契約書第10条第1項第二号に規定する主任技術者又は監理技術者とは別に、入札説明書等に明示した入札参加資格要件を満たす技術者1名を専任で配置すること。(調査基準比較価格を下回って落札した者が、特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員が増員配置技術者を配置するものとする。)
    なお、増員配置技術者は、適正な施工と品質確保の徹底のため、施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者及び監理技術者と同様に施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理、指導監督等の職務を行うものとする。
  4. 予定価格が5億円未満の工事においては、主任技術者又は監理技術者は専任で配置するものとし、契約書第10条第2項に規定する現場代理人との兼任は認めないものとする。
  5. 現場代理人、主任技術者及び監理技術者は、他工事との兼務は認めないものとする。

6 その他

 低入札価格調査について、虚偽の書類を提出したと認められた場合は、その者の入札を無効とした上で、福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表その2に規定する不正又は不誠実な行為として指名停止措置を講ずることがありますので、御注意下さい。

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