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令和7年度定期検査の実施(岡垣町、芦屋町、水巻町、遠賀町)

更新日:2025年7月29日更新 印刷

定期検査の実施について

はかり、分銅及びおもりの定期検査を岡垣町、芦屋町、水巻町、遠賀町で実施します。町内で、はかり等を取引や証明に使用されている方は、必ず定期検査を受けてください。

検査日時及び場所等

(1) 知事が指定する場所で実施する検査

検査区分 検査年月日 検査時間 検査会場 検査区域

ア ひょう量が300kg以下の非自動はかり(ウに掲げるものを除く。)、分銅及びおもりの検査

令和7年10月15日 10時00分から12時00分
13時00分から15時00分

岡垣町中央公民館​

岡垣町
令和7年10月16日 10時00分から12時00分
13時00分から15時00分
岡垣町東部公民館
令和7年10月17日 10時00分から12時00分
13時00分から15時00分
芦屋町町民会館 芦屋町
令和7年10月20日 10時00分から12時00分
13時00分から15時00分

水巻町中央公民館

水巻町​
令和7年10月21日 10時00分から12時00分
13時00分から15時00分
​遠賀町役場中央公民館 遠賀町
令和7年10月22日から
令和7年12月21日まで
左欄の間に行う検査については、岡垣町、芦屋町、​水巻町​及び​遠賀町と協議の上、指示する。

岡垣町​
芦屋町
​水巻町
​遠賀町

イ ひょう量が300kgを超える非自動はかり(ウに掲げるものを除く。)、分銅及びおもりの検査 令和7年10月22日から
令和7年12月21日まで
左欄の間に行う検査については、検査を受けようとする者と協議の上、指示する。

岡垣町​
芦屋町
​水巻町
​遠賀町

ウ ばね式指示はかり又は電気式はかりで目量の数が6,000を超えるもの、1級のはかり及び2級のはかりで目量の数が2,000を超えるものの検査 令和7年10月22日から
令和7年12月21日まで
左欄の間に行う検査については、検査を受けようとする者と協議の上、指示する。

岡垣町​
芦屋町
​水巻町
​遠賀町

(2) 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項各号に該当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

検査区分 検査年月日 検査時間 検査会場 検査区域
特別な理由により(1)の検査を受検できない非自動はかり、分銅及びおもりの検査 令和7年10月22日から
令和8年1月21日まで
左欄の間に行う検査については、検査を受けようとする者と協議の上、指示する。

岡垣町​
芦屋町
​水巻町
​遠賀町

はかりが土地又は建物に固定されている等の理由により運搬が困難な場合は、(2)の特別な理由に該当しますので、申請書の提出により、はかりの所在場所で検査を受けることができます。詳しくは定期検査の実施機関にご相談ください。

所在場所定期検査申請書 [PDFファイル/100KB]

所在場所定期検査申請書【記入例】 [PDFファイル/176KB]

 

定期検査の実施機関

福岡県管轄区域における定期検査は、指定定期検査機関である一般社団法人福岡県計量協会が実施します。

  一般社団法人 福岡県計量協会 TEL:092-939-2945

一般社団法人福岡県計量協会のホームページ(新しいウィンドウで開きます)

定期検査の公示

計量法第21条第2項の規定により、水巻町、芦屋町、遠賀町及び岡垣町における定期検査の実施日時等を、令和7年7月29日発行の福岡県公報第616号にて公示しています(福岡県告示476号)。

福岡県公報令和7年7月のページ

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