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福岡県手話言語条例

更新日:2023年4月1日更新 印刷

きこえない・きこえにくい方が手話を使い、日常生活や社会生活を安心して営むことができる社会の実現を目指します

 県では、ろう者が手話を使い日常生活や社会生活を安心して営むことができる社会の実現に寄与するため、手話が言語であるという認識の下、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に関する基本理念を定め、県の責務並びに市町村、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、県の施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な基本的事項を定める「福岡県手話言語条例」を制定しました。

条例の概要

障害者の権利に関する条約(平成二十六年条約第一号)において、言語には手話その他の形態の非音声言語が含まれることが明記され、また、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)においても、言語には手話が含まれることが明記されている。

一方で、我が国では、過去の一時期にろう学校において手話の使用が制限されるなど、手話の使用について様々な制約を受けてきた歴史があり、手話が言語であることに対する理解が十分であるとは言えない。

手話は言語であり、意思疎通にとどまらず、豊かな思考と人間性を涵養し、知的かつ心豊かな生活を送るために無くてはならない文化的所産である。

こうした認識の下、手話を言語として明確に位置付けるとともに、ろう者が手話を使い日常生活や社会生活を安心して営むことができる社会の実現を目指し、この条例を制定する。

1 目的

この条例は、手話が言語であるという認識の下、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に関する基本理念を定め、県の責務並びに市町村、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、県の施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な基本的事項を定め、もってろう者が手話を使い日常生活や社会生活を安心して営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

2 定義

  • 「聴覚障がいのある人」、「ろう者」、「聴覚障がいのある児童等」、「事業者」の用語を定義。

3 基本理念

手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備は、手話が言語であるという認識の下、ろう者が手話を使い日常生活や社会生活を安心して営むことができる社会の実現を旨として行われなければならない。

4 県の責務、市町村・県民・事業者の役割

  • 県は、基本理念にのっとり、市町村その他の関係機関と連携して、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去について必要かつ合理的な配慮を行い、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備を推進する。また、基本理念に対する県民の理解を深めるため、必要な啓発を行う。
  • 市町村は、基本理念にのっとり、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に努める。
  • 県民は、基本理念について理解を深めるよう努める。
  • 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関して配慮するよう努める。

5 施策の推進

県は、基本理念にのっとり、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備のために必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

県は、前項の施策を講ずるに当たっては、ろう者及び手話通訳者等の意見を聴くものとする。

6 手話を獲得する機会の確保等

県は、市町村その他の関係機関と連携し、聴覚障がいのある人が乳幼児期からその家族等とともに手話を獲得し、又は習得する機会を確保するよう努めるものとする。

7 手話を学ぶ機会の確保

県は、県民が手話を学ぶ機会を確保するよう努めるものとする。

県は、その職員が手話に対する理解を深めることができるよう、手話を学ぶ機会の確保を図るものとする。

8 手話を用いた情報発信

県は、ろう者が県政に関する情報を速やかに取得することができるよう、必要に応じて、情報通信技術を活用した手話を用いて情報発信を行うものとする。

9 手話通訳者の確保、養成等

県は、ろう者が手話通訳者の派遣等意思疎通を図るための支援を受けられるよう、市町村その他の関係機関と連携して、手話通訳者及びその指導者の確保、養成並びに手話技術及び専門性の向上に対する支援に努めるものとする。

10 学校における手話の普及

聴覚障がいのある児童等が通学する学校の設置者は、聴覚障がいのある児童等が手話を学び、かつ、手話で学ぶことができるよう、教職員の手話の習得及び習得した手話に関する技術の向上のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

聴覚障がいのある児童等が通学する学校の設置者は、聴覚障がいのある児童等及びその家族等に対する手話に関する学習の機会の提供並びに教育に関する相談及び支援に関する措置を講ずるよう努めるものとする。

11 相談支援の取組

県は、市町村その他の関係機関と連携して、聴覚障がいのある人及びその家族等に対して、乳幼児期からの切れ目ない相談支援体制の整備を図るものとする。

12 事業者への支援

県は、事業者が行う第七条の取組に対して、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

13 手話に関する調査研究等への協力

県は、ろう者、手話通訳者等が手話の発展に資するために行う手話に関する調査研究及びその成果の普及に協力するものとする。

14 災害時における措置

県は、災害その他の非常事態において、ろう者が必要な情報を迅速かつ的確に取得し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、市町村その他の関係機関と連携して、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

15 財政上の措置

県は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

施行期日

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

条例(全文)

条例全文(手話動画)

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