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障がいのある児童等に対する療育支援について

更新日:2024年9月11日更新 印刷

障がいのある児童等に対する療育支援について

 県では、社会福祉法人等に委託し、障がいのある児童等のライフステージに応じた発達の支援、生活の指導及び相談対応等を行い、障がいのある児童等やその家族の地域における生活の支援を実施しています。

利用対象者

県内(政令市及び中核市を除く)に在住する障がい(その疑いがある)児等及びその家族

※障害者手帳、療育手帳や診断がなくても、気軽に相談することができます。

※本事業の実施主体は福岡県で、社会福祉法人や医療法人等に委託し運営するため、相談費用はかかりません。

福岡県障がい児等療育支援事業

 県内の13障がい保健福祉圏域に1か所ずつ、障がい児等及びその保護者を対象とした、障がい児等療育支援事業所を設置しています。事業の実施主体は福岡県で、社会福祉法人等に委託し、運営しております。

〇家庭等を訪問する

(1)在宅支援訪問療育等指導

〇外来の方法による

(2)在宅支援外来療育等指導

〇障がい児通所支援事業所及び障がい児保育を行う保育所等の職員に対する

(3)施設支援一般指導

を行っております。

ご利用の際には、在住する地域にある担当施設にお問い合わせください。

障がい児等療育支援事業所の相談窓口一覧 [PDFファイル/43KB]

※北九州市立総合療育センターでは、在宅支援外来療育等指導のみ実施しています。

福岡県発達障がい児等療育支援事業(医療連携型)

 県では、増加する発達障がいへの対応を強化するため、医学的知見に基づく療育支援事業所を県北部地区に2か所・県南部地区に1か所設置しています。事業の実施主体は福岡県で、医療法人等に委託し、運営しております。

 利用対象者は、発達障がい(その疑いがある)児等及びその家族の方です。

〇家庭等を訪問する

(1)在宅支援訪問療育等指導

〇外来の方法による

(2)在宅支援外来療育等指導

〇障がい児通所支援事業所及び障がい児保育を行う保育所等の職員に対する

(3)施設支援一般指導

を行っております。

 

 ご利用の際には、在住する地域にある担当施設にお問い合わせください。

発達障がい児等療育支援事業所(医療連携型)の相談窓口一覧 [PDFファイル/34KB]

 

 

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