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飲食料品の消費税率引下げについて

ページID:0848846 更新日:2026年10月28日更新 印刷ページ表示

飲食料品に係る消費税率引下げに係る周知・広報について

令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすること(以下「飲食料品の消費税率引下げ」という。)が盛り込まれました。

同大綱には、飲食料品を製造・流通・販売している事業者やそれらに関連するシステムメーカー等が早期に準備に着手できるよう、関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたところです。

これを踏まえ、国税庁において、ホームページに飲食料品の消費税率引下げに係る各種資料を掲載し、周知・広報を行っておりますので、お知らせいたします。

飲食料品の消費税率引下げについて

飲食料品の消費税引下げの内容については、国税庁ホームページ内「消費税率引下げ特設サイト」をご覧ください。

消費税率引下げ特設サイト(国税庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

 

相談窓口

飲食料品の消費税率引下げに係る相談については、消費税軽減税率・インボイスコールセンターにて対応しています。

消費税軽減税率・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)

電話:0120-205-553(フリーダイヤル)

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日及び年末年始を除きます)

消費税軽減税率・インボイスコールセンター(国税庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

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