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福岡県障がい福祉従業者処遇改善緊急支援事業費補助金について
本ページは、障がい福祉分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金についてになります。
※ 随時更新いたしますので、適宜、各種通知等の最新情報をご確認いただくようお願いいたします。
目次
- 補助金の概要
- 要件
- 申請について
- 支払いについて
- 実績報告について
- お問い合わせについて
⒈ 事業の概要
障がい福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とするものです。
【国実施要綱】
・厚労省 厚生労働省 実施要綱 [PDFファイル/360KB]
・こ家庁 こども家庭庁 実施要綱 [PDFファイル/307KB]
【県要綱】
⒉ 要件について
対象事業所及び対象者
| 福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所 |
|---|
| 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所 |
以下の事業所は対象外
● 令和8年4月以降に新規開設された障がい福祉サービス事業所等
● 計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障がい福祉サービス事業所等
| 対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障がい福祉従事者 |
|---|
補助対象経費
障がい福祉従事者の賃金の改善を新規に実施しなければならない。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。
補助額
利用者ごとの補助額を算出し、事業所ごとに補助額を合計した額
利用者ごとの補助額= 基準月の障がい福祉サービス等総報酬×交付率
※ 基準月は、原則として令和7年12月とする。
対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む。
補助金の要件
〇福祉・介護職員処遇改善加算対象事業所の場合
| 要件 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 共通要件 | 基準月に処遇改善加算を算定している | 申請時に処遇改善加算を算定している場合も可 |
| 処遇改善加算3・4を算定している事業所 | 職場環境等要件 の取組を8以上実施 | |
| 処遇改善加算1・2を算定している事業所 |
以下のいずれかを満たす。 (1)経験・技能のある人材1名以上の賃金が460万円以上(改善後) (2)職場環境等要件 の取組を14以上実施 |
(1)賃金改善前の賃金が年額460万円以上であるものを除く |
| 誓約時の取り扱い | いずれの要件も令和8年度中に実施することを誓約した場合は、要件を満たしているとみなす | 実績報告で取組について報告する必要がある。 |
〇処遇改善加算対象外事業所の場合
※以下の(ア)~(ウ)すべてを満たす必要があります。
(ア)任用要件・賃金体系の整備
| 要件 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| (1) | 職位・職責・職務内容に応じた任用要件(賃金含む)を定めている | |
| (2) | (1)に応じた賃金体系(基本給等)を定めている | 一時金は除く |
| (3) | (1)、(2)の内容を就業規則等で明文化し、全職員に周知する | 労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等は内規でも可 |
| 宣誓時の取り扱い | (1)、(2)については、令和8年度中に整備する制約があれば「基準月から整備済み」とみなす | 実績報告で整備完了を報告する必要がある |
(イ)研修の実施等
| 要件 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| (1) |
職務内容等を踏まえ職員と意見交換しつつ、資質向上の目標とa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、研修実施または研修機会の確保を行う |
a:研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う b:資格取得支援(シフト調整・休暇・費用補助など) |
| (2) | (1)の内容を全職員に周知 | |
| (3) | 申請時に計画を策定し、令和8年度中の研修実施を誓約すれば「基準月から実施」とみなす | 実績報告で計画策定・研修実施を報告する必要がある |
(ウ)職場環境等要件
| 要件 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 職場環境等要件 の取組の実施 |
以下の区分ごとに、それぞれ1以上の取組を実施 ・入職促進 ・資質向上・キャリアアップ支援 ・両立支援・多様な働き方 ・腰痛等の健康管理 ・やりがい・働きがい醸成 |
|
| ・生産性向上(業務改善・働く環境改善)の取組を2以上実施 | 小規模事業者(1法人1事業所)は「㉔の取組」実施で代替可 | |
| 誓約時の取り扱い | 申請時に令和8年度中に取組実施を誓約すれば「基準月から実施」とみなす | 実績報告で取組実施を報告する |
⒊ 申請について
今回の申請については、令和7年3月までに補助金の受け取りを希望する法人のみ申請をしてください。
提出書類
提出期限
・第一回 令和8年3月4日(水) 17時
・第二回 令和8年5月中旬~下旬 予定
提出方法 ※ 以下の電子申請でのみ受け付けます。
【以下の場合、補助金支払いができませんので、ご注意ください。】
● 提出先のお間違い
● 事業所番号と事業所名、サービス種類が一致しないもの
⒋ 補助金の支払いについて
● 国保連合会に登録されている振込口座に振り込まれます。
※ 報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている場合、別途振込先の確認をさせていただきます。
● 交付額の詳細は、国民健康保険団体連合会から送信されている支払通知書及び支払内訳書にてご確認ください。
| 対象の申請 | 支払日 |
|---|---|
|
1回目受付 |
令和8年3月末頃予定 |
|
2回目受付 令和8年4月下旬~5月中旬ごろ申請受付予定 |
令和8年7月頃予定 |
⒌ 実績報告の提出について
提出様式
提出期限
・一回目:令和8年4月10日(金)
※令和8年3月中に賃金改善を行えない場合は、返納が発生します。
・二回目:令和8年12月~令和9年1月頃 予定
提出方法
電子申請(準備中)
※電子申請をクリックすると、メールアドレス登録画面に移行します。
⒍ お問い合わせ先
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

