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【障がい福祉】福岡県障がい福祉従業者処遇改善緊急支援事業費補助金について

ページID:0809930 更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

こちらは、【障がい福祉分野​】の処遇改善緊急支援事業費補助金についてのご案内になります。

 ※ 5月26日更新

 第2回も第1回同様に申請開始の通知を、事業所宛にお送りいたしますので、もうしばらくお待ちください。申請は、6月上旬予定です。

 

  目次

  1. お問い合わせ先
  2. 補助金のスケジュール
  3. 概要 
  4. 要件
  5. 申請 ➡申請は1回のみ「【終了】第1回/【準備中】第2回」
  6. 支払い 
  7. 実績報告 

⒈ お問い合わせ先

 

 

お問い合わせ先  

厚労省

(コールセンター)

050-3733-0230

受付時間:9時~18時(土日含む)

福岡県 

「shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp」

※ メールでのみお願いいたします。

 

⒉ 補助金のスケジュール                  ※第1回/2回のどちらか1回のみ申請可能です。

 

  【終  了】 第1回目 ➡ 令和8年3月末までの支給希望の場合

 【準備中】 第2回目 ➡ 令和8年4月以降の支給希望の場合

  ※ 県からの申請依頼メールをお待ちください。(4月27日追記)

 

  申請日 支払日 実績報告

【終了】

第1回

~令和8年3月4日

令和8年3月31日

~令和8年4月10日

※ 第1回の補助金は、3月中に賃金改善を行えない場合は、返納が発生します。

【予定】

第2回

令和8年6月上旬頃

令和8年7・8月頃

令和8年12月~

令和9年1月頃 

 

⒊ 事業の概要

 障がい福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的と​するものです。

 

 【国実施要綱】

  厚労省 厚生労働省 実施要綱 [PDFファイル/360KB]

                Q&A [PDFファイル/128KB] ※2月27日掲載

  こ家庁 こども家庭庁 実施要綱 [PDFファイル/307KB]

 【県要綱】

         実施要綱 [PDFファイル/332KB]

         交付要綱 [PDFファイル/152KB]

⒋ 要件

対象事業所及び対象者

 対象事業所
福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所

以下の事業所は対象外

 ● 令和8年4月以降に新規開設された障がい福祉サービス事業所等
 ● 計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障がい福祉サービス事業所等

  対象者

対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障がい福祉従事者​

 

補助対象経費

  障がい福祉従事者の賃金の改善を新規に実施しなければならない。​

 賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。​

 

補助額

 利用者ごとの補助額を算出し、事業所ごとに補助額を合計​した額

 利用者ごとの補助額

      = 基準月の障がい福祉サービス等総報酬 × 交付率

 
申請 基準月
第1回 令和7年12月のみ
第2回 令和7年12月~令和8年3月

 

   対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む。
 

補助金の要件

〇福祉・介護職員処遇改善加算対象事業所の場合

 
要件 内容 補足
共通要件 基準月に処遇改善加算を算定している 申請時に処遇改善加算を算定している場合も可
処遇改善加算3・4を算定している事業所 職場環境等要件 の取組を8以上実施  
処遇改善加算1・2を算定している事業所

以下のいずれかを満たす。

(1)経験・技能のある人材1名以上の賃金が460万円以上(改善後)

(2)職場環境等要件 の取組を14以上実施

(1)賃金改善前の賃金が年額460万円以上であるものを除く
誓約時の取り扱い いずれの要件も令和8年度中に実施することを誓約した場合は、要件を満たしているとみなす 実績報告で取組について報告する必要がある。

〇処遇改善加算対象外事業所の場合

※以下の(ア)~(ウ)すべてを満たす必要があります。

 

(ア)任用要件・賃金体系の整備

 
要件 内容 補足
 (1) 職位・職責・職務内容に応じた任用要件(賃金含む)を定めている  
 (2) (1)に応じた賃金体系(基本給等)を定めている 一時金は除く
 (3) (1)、(2)の内容を就業規則等で明文化し、全職員に周知する 労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等は内規でも可
宣誓時の取り扱い (1)、(2)については、令和8年度中に整備する制約があれば「基準月から整備済み」とみなす 実績報告で整備完了を報告する必要がある

 

(イ)研修の実施等

 
要件 内容 補足
(1)

職務内容等を踏まえ職員と意見交換しつつ、資質向上の目標とa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、研修実施または研修機会の確保を行う

a:研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う

b:資格取得支援(シフト調整・休暇・費用補助など)

(2) (1)の内容を全職員に周知  
(3) 申請時に計画を策定し、令和8年度中の研修実施を誓約すれば「基準月から実施」とみなす 実績報告で計画策定・研修実施を報告する必要がある

 

(ウ)職場環境等要件

 
要件 内容 補足
職場環境等要件 の取組の実施

以下の区分ごとに、それぞれ1以上の取組を実施

・入職促進

・資質向上・キャリアアップ支援

・両立支援・多様な働き方

・腰痛等の健康管理

・やりがい・働きがい醸成

 
・生産性向上(業務改善・働く環境改善)の取組を2以上実施 小規模事業者(1法人1事業所)は「(24)の取組」実施で代替可
誓約時の取り扱い 申請時に令和8年度中に取組実施を誓約すれば「基準月から実施」とみなす 実績報告で取組実施を報告する

 

⒌ 申請                     第1回/2回のどちらか1回のみ申請可能です。

 第1回は、終了しておりますが、交付額にお変わりありません。

 
  提出日 提出書類 提出先
第1回

終了】

令和8年3月4日

計画書 [Excelファイル/275KB]

役員名簿 [Excelファイル/18KB]

電子申請

(準備中)

第2回

【予定】

令和8年6月上旬

 

 

※ 以下の場合、補助金の支払いができませんので、ご注意ください。

 

 ● 第1回の申請時に、令和8年4月以降の支給希望に☑の計画書は、受理されておりません。再度、ご申請ください。

 ● 提出先のお間違い

 ● 事業所番号と事業所名、サービスの種類が一致しないもの

 

⒍ 支払い

 

 
振込先 国保連合会にご登録の振込口座
支払通知書・内訳書

 国保連合会より伝送での通知

※ 支払いの約1週間前に通知【予定】

 

 ※ 報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている場合​、別途振込先の確認をさせていただきます。

⒎ 実績報告

 

 
  提出日 提出書類 提出先
第1回 令和8年4月10日 実績報告書 [Excelファイル/130KB] 電子申請はこちら
第2回

令和8年12月

~令和9年1月

 

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