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8-1 (仮称)SVH福岡東店
更新日:2020年8月18日更新
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8-1 (仮称)SVH福岡東店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和2年8月18日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)SVH福岡東店
(2) 所在地 糟屋郡志免町別府北二丁目7番1 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
・付近の歩行者、車両の増加が想定されるため、交通安全対策を行うこと。
・25ページから28ページに廃棄物に関する記載があるが、運搬方法及び処理方法について、産業廃棄物の記載がないのは何故か。
特に金属、ガラス、プラスチック製廃棄物については、業種指定がない産業廃棄物となり、従業員が個人消費したもの以外は、いかなる業種の事業場から排出しても産業廃棄物となると考える。
よってその場合は、廃棄物の収集運搬及び処理については、志免町の許可業者、処理施設を使用することができないので、廃棄物の件に関して、生活安全課と十分協議を行い適正に処理を行うこと。