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8-2スーパーセンタートライアル行橋上津熊店

更新日:2017年3月31日更新 印刷

8-2スーパーセンタートライアル行橋上津熊店

公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第2項の規定に基づき住民から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成29年8月29日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  スーパーセンタートライアル行橋上津熊店

 

(2) 所在地 行橋市上津熊字フジタ103番1外8筆

 

2 法第8条第2項の規定に基づき住民から聴取した意見の概要

(1) 駐車需要の充足等交通に関する事項

現在の計画では、出入口は国道201号線沿いの1箇所となっているが、本計画では出入口付近での渋滞(特に車両の右折時)が避けられない。

    渋滞の発生により、近隣の交通への不便となるばかりでなく、う回路の交通量の増加が想定される。特に、トライアルの東側の道路の交通量の増加が懸念されるが、本道路およびその先の川沿いの道は、小さい子供が多くまた学校の通学路にもなっており、事故につながるリスクが大きくなる。

    以上を踏まえ、出入口付近の渋滞は開店にあたり確実に避けていただきたい事項であり、下記3点をお願いする。

  • 国道201号線からの右折入店時の右折レーンの設置を行うこと。
  • 退店時の出口に左折レーンと右折レーンの設置を行うこと。
  • トライアル東側の道路の駐車禁止の設定を行うこと。

 

(2) 防災・防犯対策について

   今回トライアルが出店する土地はもともと田んぼのあった土地だが、出店に伴い舗装されることにより治水能力が低下する。昨今の気象の異常もあり、特に大雨の場合の水害への懸念が大きい。特にトライアルの東側の道路は、周囲より高度が低くなっており、現在でも大雨時の一部浸水があるが、トライアル側からの流入によりさらに浸水の危険が高くなる。水害のリスクは周辺に対する大きな懸念であり、下記の実施をお願いする。

 

  • 排水計画を提示する。
  • 適切な排水処理を実施する。

 

 

(3)その他

トライアルは24時間営業であり、周辺の治安への悪影響や青少年への悪影響が懸念される。治安の悪化を避けるべく、下記の事項をお願いする。

 

  • 18歳未満の午後9時以降の入店(駐車場含む)の禁止を徹底する。
  • 駐車場内での迷惑行為の防止を徹底する。
  • 店内の余裕を持った商品配列を実施する。

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