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6-2スーパーセンタートライアル新宮店

更新日:2018年12月21日更新 印刷

6-2スーパーセンタートライアル新宮店

 公告

   

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法附則第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成30年12月21日  

 

福岡県知事  小川 洋  

1 届出年月日

  平成30年11月30日

 

2 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  スーパーセンタートライアル新宮店

(2) 所在地 糟屋郡新宮町大字原上1812‐1

 

3 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

位置

変更前

変更後

駐車場No.1

160台

-

駐車場No.2

168台

124台

駐車場No.3

49台

45台

駐車場No.4

243台

278台

合計

620台

447台

 

(2)駐輪場の位置及び収容台数

位置

変更前

変更後

駐輪場No.1-1

125台

20台

駐輪場No.1-2

60台

30台

駐輪場No.2

125台

52台

合計

310台

102台

 

4 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

変更前

変更後

出入口の数

出入口の数

    4

 

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