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8-1 スーパーキッド前原店

更新日:2016年2月17日更新 印刷

8-1 スーパーキッド前原店

 公告

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

  平成27年12月25日

福岡県知事  小川  洋

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  スーパー・キッド前原店

(2) 所在地 糸島市篠原東3丁目1番20号

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1) 防災・防犯対策への協力

  • 福岡県安全・安心まちづくり条例に基づき、防犯性の向上に配慮した施設の設計、整備を行うよう努めること。

(2) 騒音の発生に係る事項

  • 騒音規制法に基づき市が指定する地域における規制基準を遵守すること。
  • 騒音規制法に基づく特定施設を設置する場合は、事前に届出をすること。
  • 荷さばき施設、廃棄物等保管庫施設の場所が民家に近いため、騒音などの苦情が出ないように配慮すること。
  • 特に早朝、夜間の荷物の搬入については、騒音の問題が生じないように配慮すること。

(3) 街並みづくり等への配慮等

  • 壁面広告板、広告塔看板があるときは、福岡県屋外広告物条例により市へ提出し許可を受けること。
  • 売り出し等の看板を道路に設置しないこと。

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