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福岡県水道法施行細則の一部を改正する規則の制定について
更新日:2024年5月10日更新
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福岡県水道法施行細則の一部を改正する規則の制定について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県水道法施行細則の一部を改正する規則(令和6年福岡県規則第32号)を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する政令(令和6年政令第102号)の制定に伴い、当然必要とされる規定を整備するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和6年5月10日